特許拒絶査定不服審判
2024-006561
垂直配向型液晶表示モジュール
- 審判番号
- 2024-006561
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-070170
- 請求日
- 2024年04月17日
- 審決日
- 2025年11月06日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】胡 崇銘
- 【請求人代理人】木内 光春
- 【請求人代理人】大熊 考一
- 【請求人代理人】片桐 貞典
- 【請求人代理人】木内 加奈子
- 審判長/審判官
- 審判長 波多江 進
- 審判官 吉野 三寛
- 審判官 東松 修太郎
- 分類
- P18 .121-WZF(G02F) / P18 .537-WZF(G02F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-70170「垂直配向型液晶表示モジュール」拒絶査定不服審判事件〔令和4年11月2日出願公開、特開2022-166851〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和4年4月21日(パリ条約による優先権主張2021年4月21日 米国、パリ条約の例による優先権主張2021年12月8日 台湾)の出願であって、その請求項1~31に係る発明は、令和5年10月19日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~31に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年6月23日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、前記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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