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特許拒絶査定不服審判

2024-006561

垂直配向型液晶表示モジュール

審判番号
2024-006561
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-070170
請求日
2024年04月17日
審決日
2025年11月06日
公報発行日
2026年04月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】胡 崇銘
  • 【請求人代理人】木内 光春
  • 【請求人代理人】大熊 考一
  • 【請求人代理人】片桐 貞典
  • 【請求人代理人】木内 加奈子
審判長/審判官
  • 審判長 波多江 進
  • 審判官 吉野 三寛
  • 審判官 東松 修太郎
分類
P18 .121-WZF(G02F) / P18 .537-WZF(G02F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-70170「垂直配向型液晶表示モジュール」拒絶査定不服審判事件〔令和4年11月2日出願公開、特開2022-166851〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、令和4年4月21日(パリ条約による優先権主張2021年4月21日 米国、パリ条約の例による優先権主張2021年12月8日 台湾)の出願であって、その請求項1~31に係る発明は、令和5年10月19日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~31に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和7年6月23日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、前記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-006561

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