商標拒絶査定不服審判
2024-006542
ピッタ
- 審判番号
- 2024-006542
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-061590
- 請求日
- 2024年04月17日
- 審決日
- 2025年01月14日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Pitta
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 吉沢 恵美子
- 審判官 真鍋 伸行
- 分類
- T18 .261-WY (W3542) / T18 .262-WY (W3542) / T18 .263-WY (W3542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法4条1号商標法4条11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-61590拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和5年6月5日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年11月15日付け:拒絶理由通知書
令和6年 2月28日受付:意見書
令和6年 3月15日付け:拒絶査定
令和6年 4月17日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「Pitta」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6486979号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、令和2年11月2日に登録出願、別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同3年12月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「Pitta」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではないことから、我が国で親しまれた英語読みやローマ字読みにならって発音されるのが一般的であり、「ピッタ」と発音できる。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピッタ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標は、別掲2のとおり、「PITTA」の欧文字を上段に、その下段に横線を左右に配した「MASK」の欧文字を、また、その右に塗りつぶされた矩形内に白抜きで「SELECT」の欧文字を表した結合商標である。
イ そして、その構成中、「PITTA」の文字部分は、一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、「MASK」の文字部分は「仮面、覆面、面、マスク」等の意味を、「SELECT」の文字部分は「えり抜きの、精選した、極上の」等の意味を有する英語(いずれも「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」株式会社研究社参照)であるところ、左方の「PITTA」及び「MASK」の文字部分と、右方の「SELECT」の文字部分とは、観念的な繋がりはなく、かつ、「SELECT」の文字が矩形の中に表されてなることから、視覚上分離して把握される。
ウ また、「SELECT」の文字は、上記イのとおりの意味合いで、商品及び役務の品質及び質を誇称表示する際に使用される語であることから、出所識別標識としての機能が弱い語である一方、「PITTA」及び「MASK」の文字部分は、「SELECT」の文字部分に比べ、大きく、見やすい書体で明瞭に表されている。
エ さらに、「PITTA」及び横線を左右に配した「MASK」の部分は、それぞれの横幅を同一にし、上下を近接させて配置されていることから、視覚上、まとまりよく表されているものであり、各文字は、上記イのとおりの意味合いからすると、引用商標の指定商品及び指定役務中、マスクに関連する商品及び役務以外の商品及び役務(以下「本件引用指定商品等」という。)においては、いずれかが強く支配的な印象を与えるものではなく、いずれかが出所識別標識として機能しないものでもないから、これら構成は、一体として認識把握されるものである。そうすると、引用商標においては、当該部分を要部として抽出し、他人の商標と比較して、その類否を判断することが許されるというべきである。
オ してみれば、引用商標は、これを本件引用指定商品等に使用した場合、その要部である「PITTA」及び「MASK」の文字に相応して、「ピッタマスク」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の要部の類否を検討すると、外観においては、「Pitta(PITTA)」の欧文字の綴りを一部共通にするものの、「MASK」の文字及び該文字の左右に配した横線の有無において明確な差異があるから、判別は容易である。
次に、称呼においては、語頭の「ピッタ」の音を共通にするとしても、語尾の「マスク」の構成音の有無により、全体の語調、語感は明らかに異なるから、聴別は容易である。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、これらによって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標は、商品及び役務の出所の誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1号第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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