商標拒絶査定不服審判
2024-006350
ポーラダス、ポラダス
- 審判番号
- 2024-006350
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-113462
- 請求日
- 2024年04月15日
- 審決日
- 2025年02月19日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ゲティンゲ ステリライゼーション アーべー
- 【請求人代理人】弁理士法人R&C
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 大塚 正俊
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T18 .91 -WY (W071011)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-113462拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、2022年(令和4年)5月30日に欧州連合知的財産庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和4年10月3日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年1月4日付け :拒絶理由通知書
令和5年7月7日 :意見書の提出
令和6年1月9日付け :拒絶査定
令和6年4月15日 :審判請求書の提出
令和6年4月24日 :手続補正書の提出
令和6年12月27日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「POLADUS」の欧文字を書してなり、第7類、第10類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第7類、第10類及び第11類に属する別掲に記載のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願の指定商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれている。そのため、この商標登録出願は、政令で定める商品の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、別掲に記載のとおりの商品に補正された結果、その内容及び範囲を明確に指定したものとなり、かつ、政令で定める商品の区分に従って商品を指定したものとなった。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-006350