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特許拒絶査定不服審判

2024-005988

水/有機物混合物を分離するためのナノポーラスカーボン膜の使用

審判番号
2024-005988
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-031965
請求日
2024年04月09日
審決日
2026年06月16日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】パリ シアンス エ レットル
  • 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
  • 【請求人】ユニヴェルシテ・パリ・シテ
  • 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
  • 【請求人】サントル ナショナル ドゥ ラ ルシェルシュ スィヤンティフィック(セーエヌエルエス)
  • 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
  • 【請求人】ソルボンヌ・ユニヴェルシテ
  • 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 亀ヶ谷 明久
  • 審判官 常見 優
  • 審判官 冨永 保
分類
P18 .536-WYF(C07C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022- 31965「水/有機物混合物を分離するためのナノポーラスカーボン膜の使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 4月28日出願公開、特開2022- 66364、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)3月27日を国際出願日とする特願2019-553944号の一部を、令和4年3月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和6年4月9日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-005988

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