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特許拒絶査定不服審判

2024-005798

グリコシル化されたComPピリンバリアント、製造方法及びその使用

審判番号
2024-005798
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-569986
請求日
2024年04月05日
審決日
2026年05月26日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヴァックスニューモ エルエルシー
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】永島 秀郎
  • 【請求人代理人】上島 類
審判長/審判官
  • 審判長 上條 肇
  • 審判官 深草 亜子
  • 審判官 小堀 麻子
分類
P18 .121-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-569986「グリコシル化されたComPピリンバリアント、製造方法及びその使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年12月19日国際公開、WO2019/241672、令和 3年10月21日国内公表、特表2021-528059、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 元年 6月14日(パリ条約による優先権主張 2018年 6月16日、2018年12月21日 いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和 6年 4月 5日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-005798

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