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商標拒絶査定不服審判

2024-005690

マンガボドゲ、ボドゲ

審判番号
2024-005690
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-144959
請求日
2024年04月05日
審決日
2025年03月19日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社集英社ゲームズ
  • 【請求人代理人】古関 宏
  • 【請求人代理人】丸田 憲和
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .13 -WY (W28) / T18 .272-WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-144959拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年7月3日付け :拒絶理由通知書 令和5年9月19日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年12月22日付け:拒絶査定 令和6年4月5日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和6年5月27日 :手続補足書(甲第1号証ないし甲第27号証)の提出 2 本願商標 本願商標は、「マンガボドゲ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第28類「遊園地用機械器具,ペット用おもちゃ,おもちゃ,人形,ボードゲーム,盤ゲーム,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」(以下「補正後指定商品」という。)に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「マンガボドゲ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「マンガ」の文字は、「絵を連ね、多くはせりふをそえて表現した物語。コミック。」を意味し、「ボドゲ」の文字は、本願商標の指定商品中「おもちゃ,ボードゲーム,盤ゲーム」を取り扱う業界において「ボードゲーム」の略語として使用されている事情がうかがえる。そして、漫画作品を題材としたボードゲームが製造・販売されている実情もうかがえる。そうすると、本願商標をその指定商品中、「ボードゲーム,盤ゲーム,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具」等に使用するときは、その商品が「漫画作品を題材としたボードゲーム」であることを認識するにとどまり、本願商標は商品の品質を普通に用いられる方法で表示する商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「マンガボドゲ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書同大で全て片仮名からなり、全体として視覚上まとまり良い印象を与えるものである。 また、本願商標は、その構成文字中の「マンガ」の文字は「絵を連ね、多くはせりふをそえて表現した物語。コミック。」を意味する既成の語であるが、「ボドゲ」の文字は、一部のウェブサイト等において「ボードゲーム」(盤上で駒などを動かして勝敗を競うゲーム。チェス・オセロ・バック‐ギャモンなど。(「広辞苑第七版」岩波書店))の略語として使用されていることがうかがえるものの、辞書等で定義された語ではなく、全体としては造語からなるものというのが相当である。 さらに、本願商標の構成文字に相応する「マンガボドゲ」の称呼も冗長とはいえないものである。 加えて、職権調査によっても、「マンガボドゲ」の使用の事実は請求人以外には発見できず、「マンガを題材としたボードゲーム」が多数販売されている事実も認められず、補正後指定商品の分野において、「〇〇を題材としたボードゲーム」が「〇〇ボドゲ」、あるいは「マンガを題材とした○○」が「マンガ〇〇」と称されて広く一般に使用されているとの事実も発見できない。 そうすると、請求人提出の甲第1号証ないし甲第13号証によれば、「マンガボドゲ」は請求人に係るブランド名であり、インターネットでも多数ヒットする等の事実が認められることもあわせ考慮すれば、本願商標は、その補正後指定商品との関係において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当しないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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