商標拒絶査定不服審判
2024-005686
マーケットファンクションテクノロジー
- 審判番号
- 2024-005686
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-001938
- 請求日
- 2024年04月05日
- 審決日
- 2024年10月10日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社
- 【請求人代理人】関 裕治朗
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .16 -WY (W0916354142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-1938拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年1月11日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 6月 6日付け:拒絶理由通知書
令和5年 8月14日受付:意見書
令和5年12月26日付け:拒絶査定
令和6年 4月 5日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「Market Function Technology」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「Market Function Technology」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Market」の文字は、「市場」の意味を有する語であり、「Function」の文字は、「機能」の意味を有する語であり、「Technology」の文字は、「科学技術,テクノロジー」の意味を有する語である。
そして、企業活動における様々な分野について、Market(市場)、Function(機能)、Technology(技術)の観点から「技術と市場の間にある機能に着目することで、技術を活用できる市場を探し出すフレームワーク(枠組み、体制)」に基づいて検討することが提唱されており、これら三つの観点からなる考え方を表す文字として、三つの観点の頭文字をとって「MFTフレームワーク」や「MFTフレーム」の文字が使用されている実情がある。また、前記MFT(フレームワーク)を内容とするセミナーが開催され、書籍も発行されている実情から、近年注目されていることもうかがえる。
そうすると、本願商標を、その指定商品又は指定役務に使用しても、近年注目されている企業活動における検討の手法や理念の一つであるMFTフレームワークの三要素を表わしているものと認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「Market Function Technology」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Market」の文字部分は「市場」等の意味を、「Function」の文字部分は「機能、作用」等の意味を、「Technology」の文字部分は「科学[工業]技術、テクノロジー」等の意味を有する英単語(いずれも「ランダムハウス英和大辞典」参照)であるところ、それらを横一列にまとまりよく一連一体の構成で表した本願商標は、構成文字全体よりなる造語を表してなると認識、理解できる。
そうすると、本願商標は、原審説示のような企業活動における検討の手法や理念を表すものではなく、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味合いを有することのない造語として、自他商品役務の出所識別標識として機能し得るものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「Market Function Technology」の文字が、原審説示のような、企業活動における検討の手法や理念を表わすものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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