特許拒絶査定不服審判
2024-005624
容器本体および基部ディスクを含む梱包容器
- 審判番号
- 2024-005624
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-526057
- 請求日
- 2024年04月04日
- 審決日
- 2026年08月07日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジーピーアイ・システムズ・アーベー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 田口 傑
- 審判官 宮地 匡人
- 審判官 金丸 治之
- 分類
- P18 .121-WYF(B65D) / P18 .537-WYF(B65D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-526057号「容器本体および基部ディスクを含む梱包容器」拒絶査定不服審判事件〔令和3年5月14日国際公開、WO2021/089118、令和5年1月24日国内公表、特表2023-502333号、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)11月5日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和8年5月26日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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