商標拒絶査定不服審判
2024-005547
マルチバック、マルチバク
- 審判番号
- 2024-005547
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-078533
- 請求日
- 2024年04月03日
- 審決日
- 2025年02月07日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】デグデント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】長谷部 真久
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 目黒 潤
- 審判官 清川 恵子
- 分類
- T18 .26 -WY (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019- 78533拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年6月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 5月14日付け:拒絶理由通知書
令和2年11月20日 :意見書の提出
令和3年10月15日 :手続補正書の提出
令和6年 2月13日付け:拒絶査定
令和6年 4月 3日 :審判請求書、出願人名義変更届の提出
2 本願商標
本願商標は、「MULTIVAC」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第10類「整形外科手術で使用する外科用器具(歯科用のものを除く。),組織の除去用の外科用器具(歯科用のものを除く。)」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1486483号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第1725182号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、引用商標1及び引用商標2の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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