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商標拒絶査定不服審判

2024-005516

ポットラック

審判番号
2024-005516
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-094805
請求日
2024年04月03日
審決日
2025年04月17日
公報発行日
2025年07月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】三井不動産株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人きさ特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .13 -Z (W41) / T18 .272-Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-94805拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和4年10月26日に登録出願された商願2022-122780に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和5年8月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和5年 9月19日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月17日 :意見書の提出 令和5年12月21日付け:拒絶査定 令和6年 4月 3日 :審判請求書の提出 令和6年12月26日付け:証拠調べ通知書 令和7年 2月14日 :意見書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「POTLUCK」の文字を標準文字で表してなり、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する助言又は情報の提供,人・企業又は地域間の交流会の企画・運営又は開催及びこれらに関する助言又は情報の提供,娯楽の提供及びこれに関する助言又は情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「POTLUCK」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「ありあわせの料理。また、ありあわせの料理や持ち寄りの料理で開く、気楽なパーティーをいう。」の意味を有する語であり、本願の指定役務を取り扱う業界において、ポットラックパーティー形式のイベントや交流会等が開催されている実情にある。 そうすると、本願商標を、その指定役務に使用した場合には、これに接する取引者又は需要者は、「ポットラックに関する役務」であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。また、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 第4 当審における証拠調べ 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、 別掲1、別掲2(1)ないし(20)及び別掲3のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記第1の証拠調べ通知書によって通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第5 証拠調べに対する請求人の意見の要旨 請求人は、上記第4の証拠調べに対し、意見書を提出し、要旨、以下のとおりの意見を述べた。 「イベントの開催」といった産業界において、「POTLUCK」と呼ばれる持ち寄り形式のパーティーが、事業の一つとして普遍的に開催されている事実がこれまでに示されていない以上、原査定にて示された「この商標登録出願に係る指定役務を取り扱う業界において、ポットラックパーティー形式のイベントや交流会等が開催されている実情にある」との認定には首肯することはできない。 むしろ、「POTLUCK」の語が本来有する「食べ物を持ち寄ってする食事」といった意味合いから、取引者等に対しては同語が「何かを持ち寄ること」を暗示させると考えるのが自然である。 以上のとおり、本願商標を「興行の企画・運営又は開催」等に使用しても、本願商標は十分に自他役務識別力を発揮し得るというべきであり、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 第6 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について 本願商標は、「POTLUCK」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、別掲1のとおり、「参加者各自が食べ物を持ち寄るパーティー」ほどの意味を有する語である。 そして、別掲2のとおり、交流会やパーティー等について、「POTLUCK(ポットラック)」の語が広く使用されている事実が認められる。 また、別掲3のとおり、本願の指定役務を取り扱う業界において、組織内や仲間内で行われることが多いパーティー等のための役務が提供されている事実が認められる。 そうすると、本願商標の構成文字の語義や、上記取引の実情から、本願商標を、その指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「ポットラックに関する役務」であると認識するにとどまり、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというのが相当である。 また、本願商標を、前記に相応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について 請求人は、「イベントの開催」といった産業界において、「POTLUCK」と呼ばれる持ち寄り形式のパーティーが、事業の一つとして普遍的に開催されている事実がこれまでに示されていないため、取引者等に対しては同語が「何かを持ち寄ること」を暗示させると考えるのが自然であり、本願商標を「興行の企画・運営又は開催」等に使用しても、十分に自他役務識別力を発揮し得るというべき旨を主張する。 しかしながら、本願商標が、その指定役務について役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、審決の時点において、本願商標がその指定役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の取引者、需要者によって本願商標がその指定役務に使用された場合に、将来を含め、役務の質を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解されるところ、本願商標を構成する「POTLUCK」の文字は、複数の辞書に掲載されているものであり、交流会やパーティー等について、「POTLUCK(ポットラック)」の語が広く使用されている事実が認められ、本願の指定役務を取り扱う業界において、組織内や仲間内で行われることが多いパーティー等のための役務が提供されている事実を併せみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「ポットラックに関する役務」であること、すなわち役務の質を表示したものと一般に認識されるというべきである。 したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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