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商標拒絶査定不服審判

2024-005490

クボタジャパン、クボタ

審判番号
2024-005490
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-026133
請求日
2024年04月03日
審決日
2025年06月03日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社久保田運動具店
  • 【請求人代理人】渥美 元幸
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .16 -WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-26133拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 8月23日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月 2日 :意見書の提出 令和6年 1月24日付け:拒絶査定 令和6年 4月 3日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「運動用具」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、要するに「本願商標は、横書きの「久保田」の文字と「JAPAN」の文字とを二段に並べて表してなるものであり、全体として、その指定商品が「(全国に多数存在する)久保田姓を名乗るいずれかの者の業務に係るものであり、その生産又は販売の場所が日本であること」として認識されるにとどまるから、本願商標は、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、その上段に二画目の左下への払いが長く伸びた「久」及び「保」「田」と文字の大きさがだんだんと小さくなる構成で左から右に流れるように配置された「久保田」の文字と、その下段に中央よりやや右に寄せて、「J」が他の欧文字に比べて下側にやや伸び、続く「A」と「P」及び「A」と「N」の下辺がそれぞれつながる形で記載された「JAPAN」の文字が配置され、全体としてまとまりよく、一体で把握し得る態様で表されているものである。 そして、上記のとおり、上段において表された文字は、その特徴からは特殊な態様といえるものであり、かつ、そのような態様と漢字で表した姓と「JAPAN」の文字の組合せが、全体として、デザイン的な特徴を持ち一体的に表現しているといえるものである。 また、請求人は、永年、野球用品の製造、販売をするメーカーであり、その野球グローブ等(「久保田スラッガー/KUBOTA SLUGGER」)は、プロ野球選手も愛好するなど、需要者に一定程度認識されている取引の実情をも踏まえると、本願商標は、野球グローブ等に使用して認識されている、野球品メーカーの取扱いに係る商品であることを理解させるものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい難く、その構成文字全体で自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。 したがって、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-005490

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