商標拒絶査定不服審判
2024-005489
クボタウンドウグテンセンキューヒャクサンジューロク、クボタウンドウグテンイチキューサンロク、クボタウンドーグテンセンキューヒャクサンジューロク、クボタウンドーグテンイチキューサンロク、クボタウンドーグテン、クボタ
- 審判番号
- 2024-005489
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-026132
- 請求日
- 2024年04月03日
- 審決日
- 2025年05月19日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社久保田運動具店
- 【請求人代理人】渥美 元幸
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .16 -WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-26132拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年3月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 8月23日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月 2日 :意見書の提出
令和6年 1月24日付け:拒絶査定
令和6年 4月 3日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「クボタウンドウグテン 1936」の文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、要するに「本願商標は、「クボタウンドウグテン 1936」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表してなるものであり、全体として、「(全国に多数存在する)クボタ姓を名乗るいずれかの者の業務に係る、運動に使用する器具を取り扱う店の名称に、数字を併記したもの」と認識されるにとどまるから、本願商標を指定商品「運動用具」に使用しても、これに接した需要者は、その商品が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「クボタウンドウグテン 1936」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中、「クボタ」の片仮名は、我が国の氏である「久保田」又は「窪田」に通じるもの、「ウンドウグテン」の片仮名は、「運動に使用する器具を取り扱う店」を意味する「運動具店」をカタカナ表記したもの、さらに、「1936」の数字は、設立年等の4桁の数字の組み合わせたものを、各々認識させる場合があるとしても、その片仮名を用いた特殊な表記方法及びその片仮名表記した各語と数字との組み合わせ方法が、指定商品の分野も含めて、必ずしも一般的なものとはいえず、本願商標は、全体として、デザイン的な特徴を持ち一体的に表現しているといえるものである。
また、請求人は、永年、野球用品の製造、販売をするメーカーであり、その野球グローブ等(「久保田スラッガー/KUBOTA SLUGGER」)は、プロ野球選手も愛好するなど、需要者に一定程度認識されている取引の実情をも踏まえると、本願商標は、野球グローブ等に使用して認識されている、野球品メーカーの取扱いに係る商品であることを理解させるものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい難く、その構成文字全体で自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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