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特許拒絶査定不服審判

2024-005405

トマトブラウンルーゴスフルーツウイルスに抵抗性のトマト植物

審判番号
2024-005405
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-538784
請求日
2024年04月01日
審決日
2026年07月29日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エンザ・ザデン・ビヘーア・ベスローテン・フエンノートシャップ
  • 【請求人代理人】池田 成人
  • 【請求人代理人】酒巻 順一郎
  • 【請求人代理人】野田 雅一
  • 【請求人代理人】渡辺 欣乃
  • 【請求人代理人】和田 雄二
審判長/審判官
  • 審判長 植原 克典
  • 審判官 幸田 俊希
  • 審判官 荒木 英則
分類
P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-538784「トマトブラウンルーゴスフルーツウイルスに抵抗性のトマト植物」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月23日国際公開、WO2020/148021、令和 4年 3月 2日国内公表、特表2022-516735、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 1年12月 9日(パリ条約による優先権主張 2019年 1月14日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和 8年 6月25日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-005405

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