特許拒絶査定不服審判
2024-005312
遷移金属複合水酸化物の粒子、リチウムイオン二次電池用正極活物質、およびリチウムイオン二次電池
- 審判番号
- 2024-005312
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-128425
- 請求日
- 2024年03月29日
- 審決日
- 2025年09月26日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】住友金属鉱山株式会社
- 【請求人代理人】宇佐美 亜矢
- 【請求人代理人】廣田 由利
- 審判長/審判官
- 審判長 粟野 正明
- 審判官 井上 猛
- 審判官 石川 雄太郎
- 分類
- P18 .113-WYF(C01G) / P18 .121-WYF(C01G) / P18 .537-WYF(C01G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-128425「遷移金属複合水酸化物の粒子、リチウムイオン二次電池用正極活物質、およびリチウムイオン二次電池」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年10月21日出願公開、特開2022-161973、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年6月25日を出願日とする特許出願(特願2018-119705)の一部を、令和4年8月10日に新たな出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和7年8月21日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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