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商標拒絶査定不服審判

2024-004985

ソナエモン

審判番号
2024-004985
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-146509
請求日
2024年03月24日
審決日
2024年08月22日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ジーストリーム
  • 【請求人代理人】高松 宏行
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .18 -WY (W35) / T18 .91 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-146509拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 6月27日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月 5日付け:拒絶査定 令和6年 3月24日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和6年 3月26日 :手続補足書の提出 2 本願商標 本願商標は、「SONAEMON」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第35類に属する別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を包含しているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願において指定した小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務。以下同じ。)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第3条第1項柱書について 当審における令和6年3月26日受付の手続補足書により、「商標の使用を開始する意思」及び「事業予定」が提出された結果、請求人が、本願において指定した第35類の役務について、本願商標の使用をすること又は本願商標の使用の意思があることについて疑義はなくなった。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなったから、これらの要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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