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商標拒絶査定不服審判

2024-004978

コッカシカクセラピストノサロン

審判番号
2024-004978
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-045254
請求日
2024年03月22日
審決日
2024年12月05日
公報発行日
2025年02月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】高松 健二
  • 【請求人代理人】Authense弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .16 -Z (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 45254拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年4月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月11日付け:拒絶理由通知書 令和5年11月 8日 :意見書の提出 令和6年 2月 9日付け:拒絶査定 令和6年 3月22日 :審判請求書の提出 令和6年 6月25日付け:拒絶理由通知 令和6年 7月19日 :手続補正書の提出 令和6年 9月 4日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「国家資格セラピストのサロン」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。そして、本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第44類「美容に関する助言,美容情報の提供,医療情報の提供,栄養の指導,健康管理に関する指導及び助言」と補正されたものである。 3 当審における拒絶理由通知及び審尋並びにそれらに対する請求人の対応及び主張(要旨) 当審において、請求人に対し、令和6年6月25日付けで、別掲の事実を示した上で、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する旨の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 これに対し、請求人は、同年7月19日に手続補正書を提出し、本願の指定役務を上記2のとおり補正するとともに、同書の【その他】欄において、当該補正がされたことによって、拒絶の理由は解消した旨を主張した。 そして、当審において、請求人に対し、令和6年9月4日付け審尋により、上記2の補正後の指定役務との関係においても、先に通知した拒絶理由のとおり、商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「国家資格セラピストのサロン」の文字を標準文字で表してなるところ、原審提示の情報(「コトバンク」のウェブサイト https://kotobank.jp/)にあるように、その構成中、「国家資格」の文字は「国家試験に合格することで、国や国が委託した機関から授与される資格」の意味を、「セラピスト」の文字は、「治療士。療法士。」の意味を、「サロン」の文字は、「美容や飲食などの接客を主とする業種・店舗につける語」の意味を、それぞれ有する語であり、いずれも我が国において広く一般的に使用され、理解されている語であるから、本願商標はそれらの語を格助詞である「の」(「連体修飾格として諸種の関係を表す」)を介して結合したものであると、容易に理解できるものである。 そして、原審提示の情報や、別掲1の情報にあるように、本願の指定役務に関連する分野においては、「国家資格を有する施術者(治療士・療法士)」を「国家資格セラピスト」と称している事実が認められる。 また、原審提示の情報や、別掲2の情報にあるように、何らかの特徴(○○)を有する施術者が運営又は所属している店舗(エステサロンや治療院など)について、「○○セラピストのサロン」や「○○セラピストのいるサロン」の文字を用いて一般的に紹介等されている事実も認められる。 以上のことからすれば、本願商標をその指定役務に使用するときは、これに接する需要者は、それが「国家資格を有する施術者が運営又は所属する店舗」に係るものであるという、役務の特徴を簡潔に表した語句又は宣伝広告用の語句であると理解するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識しないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願の指定役務を「本願商標が「国家資格を有する施術者が運営又は所属する店舗」に係るものであるという、役務の特徴を簡潔に表した語句又は宣伝広告用の語句であると、これに接する需要者が理解しないと考えられる役務に補正」したことにより、拒絶の理由は解消した旨主張する。 しかしながら、本願商標を構成する各文字の意味や、エステサロンや治療院などに関連する分野において、「国家資格を有する施術者(治療士・療法士)」を「国家資格セラピスト」と称している事実、及び、何らかの特徴(○○)を有する施術者が運営又は所属している店舗(エステサロンや治療院など)について、「○○セラピストのサロン」や「○○セラピストのいるサロン」の文字を用いて一般的に紹介等されている事実が認められることは、上記(1)のとおりであって、また、本願の補正後の指定役務は、いずれも当該分野に関連するものである。 そして、請求人は、本願商標がその補正後の指定役務との関係においては商標法第3条第1項第6号に該当しないと述べるのみで、その根拠について、何ら具体的な主張、立証をしていない。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する

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