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商標拒絶査定不服審判

2024-004829

バイタライジングミネラルエッセンス、バイタライジングミネラル、バイタライジング、ビタライジング、ミネラルエッセンス

審判番号
2024-004829
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-031314
請求日
2024年03月19日
審決日
2024年11月11日
公報発行日
2025年02月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社マンダム
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -Z (W03) / T18 .272-Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 31314拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 8月21日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月 2日 :意見書の提出 令和5年12月18日付け:拒絶査定 令和6年 3月19日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり「バイタライジング ミネラルエッセンス」及び「Vitalizing Mineral Essence」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は下段に「Vitalizing Mineral Essence」の欧文字と、上段にその読み仮名と認められる「バイタライジング ミネラルエッセンス」の片仮名を普通に用いられる方法で上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「Vitalizing(バイタライジング)」の文字は、「活力を与える」の意味を有するものである。 また、本願商標の構成中の「Mineral(ミネラル)」の文字は、「鉱物。無機物。」、「Essence(エッセンス)」の文字は、「植物体から抽出した芳香性の精油。また、そのアルコール溶液。」の意味を有するものである。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「エッセンス」の文字は、美容液を表す語として使用されており、また「バイタライジングエッセンス」の文字が、「(肌などに)ハリやうるおいを与える美容液」程の意味合いで使用されている実情がある。 さらに、「ミネラルエッセンス」の文字が、「ミネラル(無機物)を配合した美容液」程の意味合いで使用されている実情がある。 以上のことからすれば、本願商標は、全体として「(肌などに)ハリやうるおいを与える、ミネラルを配合した美容液」程の意味合いを認識させるものである。 そうすると、本願商標を本願商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に「(肌などに)ハリやうるおいを与える、ミネラルを配合した美容液」であることを認識するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「バイタライジング ミネラルエッセンス」及び「Vitalizing Mineral Essence」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表したものと容易に理解、認識できるものである。 そして、本願商標を構成する「バイタライジング(Vitalizing)」の文字は「活力をつける」等の意味を有し(出典:weblio英和辞典・和英辞典)、本願の指定商品を取り扱う分野においては、原審において通知した証左及び別掲2のとおり「(肌などに)ハリやうるおいを与える」効果のある商品の名称に使用されている事実が確認できるものである。 また、本願商標を構成する「ミネラル(Mineral)」の文字は、「鉱物、鉱石、無機物、(栄養素としての)鉱物質、ミネラル」等の意味を有し(出典:weblio英和辞典・和英辞典)、本願の指定商品を取り扱う分野においては、原審において通知した証左及び別掲3のとおり、「天然鉱物などのミネラルを成分として配合した商品」を表すものとして使用されている実情が確認できるものである。 さらに、本願商標を構成する「エッセンス(Essence)」の文字は、「精、エキス、エッセンス、香水」等の意味を有し(出典:weblio英和辞典・和英辞典)、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「美容液」を表すものとして(別掲4)使用されている実情が確認できるものである。 そうすると、「バイタライジング(Vitalizing)」、「ミネラル(Mineral)」及び「エッセンス(Essence)」の各文字を組み合わせてなる本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、「(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液」であること、すなわち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと看取、理解するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質、効能、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を、「美容液」以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は、出願人が作り出した一体不可分の造語であり、商品の品質等を特定できるものではなく、たとえ本願商標を構成する各文字に分けて検討した場合にも、構成各語が一義的な品質を表示するものとして理解されているとは言えない旨主張している。 しかしながら、本願商標が、たとえ、請求人が創作したものであるとしても、前記(1)のとおり、本願の指定商品を取り扱う分野における「バイタライジング(Vitalizing)」、「ミネラル(Mineral)」及び「エッセンス(Essence)」の各文字の使用状況を勘案すれば、本願商標は、構成全体として「(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液」を理解させる複合語であって、その他の意味合いを理解、認識させるというべき事情はないし、特定の者の取り扱いに係る商品を表示する商標であると認識させるともいえない。 イ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標もそれらと同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品との関係や、その商品の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきである。また、過去の登録例が存在することをもって、本願商標の前記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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