商標拒絶査定不服審判
2024-004763
ハチマングー、ツキナミサイ、ゲッシュサイ
- 審判番号
- 2024-004763
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-083552
- 請求日
- 2024年03月19日
- 審決日
- 2025年07月29日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大崎八幡宮
- 【請求人代理人】弁理士法人英知国際特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .16 -WY (W0309111416182021222425262728303233363941434445)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-83552拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年7月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 3月22日付け:拒絶理由通知書
令和5年 8月 7日 :意見書の提出
令和5年12月11日付け:拒絶査定
令和6年 3月19日 :審判請求書の提出
令和6年 5月 9日 :手続補足書(甲第1号証ないし甲第18号証)の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、別掲2に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「八幡宮」と書かれた扁額を有する鳥居を正面から撮影した写真と、その下の、いずれも神社の境内と思しき四枚の写真よりなるものである。これらの写真はいずれも神社の境内を撮影したものと見受けられるのであり、本願商標をその指定商品・役務中、例えば「ちょうちん,キーホルダー,・・・・・白酒」などの神社で一般的に取扱いされている商品や、例えば「写真の撮影,写真の撮影に関する情報の提供,・・・結婚式の企画及び手配」などの、神社で一般的に提供される役務に使用しても、これに接する需要者は、神社で取扱い、及び、提供される商品(役務)であることを端的に表す標章として認識するにとどまり、自他商品(役務)の識別標識としては認識しないと判断するのが相当である。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、上段に「八幡宮」と書された赤い鳥居を大きく表し、その下部に左から参道、石段、石鳥居等の境内の景観の4枚の写真を組み合わせた1枚の画像よりなるところ、本願商標は、大小5枚の境内の景観の写真を組み合わせた特徴的な1枚の画像(図形)よりなる商標と評価できるものである。
そして、上段の鳥居に表された「八幡宮」の文字は、「八幡神を祭神とする神社の総称。」(広辞苑第七版)を意味し、それ自体では、自他商品(役務)の識別機能は有しないか、または、極めて弱いといえ、また、本願商標の各構成部分の特徴等から、本願指定商品及び指定役務の需要者をして、これより直ちに特定の神社を表したものと認識される格別な事情は見当たらないものである。
さらに、原審説示のとおり、神社で一般に取扱われている商品や各種の役務が提供されている実情があるとしても、5枚の境内の景観の写真を組み合わせた構成態様から、必ずしも、これを神社で取扱い、及び提供される商品及び役務であること端的に表すものとして一般に使用され得る標章又は宣伝広告等を表す標章等としてのみ理解するとは認め難く、むしろ、本願商標全体として、境内景観の写真を組み合わせた特徴的な1枚の画像(図形)よりなるものと理解するというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることが認識できない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しないから、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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