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特許拒絶査定不服審判

2024-004590

食道粘膜下流体クッションとしての細胞外マトリックス(ECM)ヒドロゲルの使用

審判番号
2024-004590
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-570903
請求日
2024年03月15日
審決日
2026年04月08日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユニバーシティ オブ ピッツバーグ - オブ ザ コモンウェルス システム オブ ハイヤー エデュケイション
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 淺野 美奈
  • 審判官 渕野 留香
  • 審判官 川口 裕美子
分類
P18 .121-WYF(A61L) / P18 .537-WYF(A61L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-570903「食道粘膜下流体クッションとしての細胞外マトリックス(ECM)ヒドロゲルの使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年12月26日国際公開、WO2019/246442、令和 3年10月28日国内公表、特表2021-529024、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和1年)6月20日(パリ条約による優先権主張 2018年6月21日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~23に係る発明は、令和8年3月4日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-004590

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