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特許拒絶査定不服審判

2024-004438

大麻からのカンナビノイド、フラボノイド、およびテルペンの抽出

審判番号
2024-004438
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-561603
請求日
2024年03月13日
審決日
2026年06月08日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シルバー スタリオン ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】林 一好
  • 【請求人代理人】芝 哲央
  • 【請求人代理人】齋藤 拓也
  • 【請求人代理人】岩池 満
  • 【請求人代理人】小菅 一弘
審判長/審判官
  • 審判長 吉田 佳代子
  • 審判官 山村 祥子
  • 審判官 福山 則明
分類
P18 .537-WYF(A61K) / P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-561603「大麻からのカンナビノイド、フラボノイド、およびテルペンの抽出」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月22日国際公開、WO2020/212999、令和 4年 6月27日国内公表、特表2022-529931、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和元年)7月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年4月17日(IN)インド)を国際出願日とする出願であって、その請求項1に係る発明は、令和8年5月11日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-004438

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