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商標拒絶査定不服審判

2024-004360

ベガ

審判番号
2024-004360
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-045729
請求日
2024年03月12日
審決日
2025年01月23日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エースクラップ アクチェンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
  • 【請求人代理人】相良 由里子
  • 【請求人代理人】石戸 孝
  • 【請求人代理人】北原 絵梨子
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 吉田 聡一
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T18 .26 -WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-45729拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年4月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 9月26日付け:拒絶理由通知書 令和5年11月13日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年12月 6日付け:拒絶査定 令和6年 3月12日 :審判請求書の提出 令和6年 7月25日 :出願人名義変更届、上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Vega」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第10類「カテーテル,カニューレ」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は国際登録第716791号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 上記1のとおり、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-004360

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