商標拒絶査定不服審判
2024-004196
サモエドカフェ、サモエド
- 審判番号
- 2024-004196
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-042536
- 請求日
- 2024年03月11日
- 審決日
- 2024年10月29日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社プラスワン
- 【請求人代理人】恩田 俊明
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .13 -Z (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-42536拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年4月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月17日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月 6日受付:意見書
令和6年 1月23日付け:拒絶査定
令和6年 3月11日 :審判請求書
令和6年 7月22日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「サモエドカフェ」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,ケータリング(飲食物),食品に関するレビューの提供(飲食店で提供される飲食物に関する情報の提供)」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「サモエドカフェ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「サモエド」の文字は、「ロシアのシベリア地方原産の中型犬。」の意味を有し、家庭でも一般に飼育されている犬種の一つである。また、「カフェ」の文字は、「主としてコーヒーなどの飲み物を供する店。」の意味を有する語として知られている。
そして、犬や猫と触れ合えるサービスを提供するカフェが「猫カフェ」や「犬カフェ」と称されている実情があり、また、「サモエド」と触れ合えるサービスが提供されているカフェが存在する。
そうすると、本願商標は全体として「サモエド犬と触れ合えるカフェ」ほどの意味合いを容易に想起させるものだから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「サモエド犬と触れ合えるカフェ」に関する役務であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断する。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「サモエド犬と触れ合えるカフェ」に関する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審における審尋
本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、当審の暫定的見解及び職権に基づく証拠調べの結果(別掲1及び別掲2)を請求人に通知し、意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記4の審尋に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「サモエドカフェ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中「サモエド」の文字部分は「ロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬」を意味する語(別掲1参照)として知られており、「カフェ」の文字部分は「主としてコーヒーなどの飲み物を供する店」の意味を有する語(「広辞苑第七版」参照)である。
そして、飲食業界やペット関連業界において、別掲2のとおり、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」(○○は犬種名)と称している実情が見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「サモエド(犬)がいるカフェ」といった、単に役務の質(内容、提供場所)を表示したものと認識するにとどまる。
したがって、本願商標は、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみよりなるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標が「サモエド」と「カフェ」の単語を並べることのみによって構成されたものであり、両単語の関連性を示す接頭語や接尾語、接続語あるいは修飾語などがないことから、「(特定の犬種の)犬と触れ合えるカフェ」のほかにも、「(特定の犬種の)犬を同伴できるカフェ」「展示されている(特定の犬種の)犬を購入できるカフェ」等、多様な意味合いが想起される造語からなる商標である旨を主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを単に「○○カフェ」(○○は犬種名)と称している実情があることを踏まえると、本願商標からは「サモエド(犬)がいるカフェ」の意味合いを容易に理解できる。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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