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特許拒絶査定不服審判

2024-004118

閉塞性細気管支炎症候群(BOS)の治療に使用するためのシクロスポリン製剤

審判番号
2024-004118
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-555145
請求日
2024年03月07日
審決日
2026年05月18日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ブレス テラポイティクス ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】関口 一哉
審判長/審判官
  • 審判長 松波 由美子
  • 審判官 今村 明子
  • 審判官 伊藤 幸司
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-555145「閉塞性細気管支炎症候群(BOS)の治療に使用するためのシクロスポリン製剤」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年10月17日国際公開、WO2019/197406、令和 3年 8月19日国内公表、特表2021-520396、請求項の数(36)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(平成31年)4月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年5月14日 (EP)欧州特許庁、2018年4月11日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~36に係る発明は、令和8年4月13日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~36に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-004118

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