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商標拒絶査定不服審判

2024-004029

カンダガワクルーズ

審判番号
2024-004029
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-014870
請求日
2024年02月19日
審決日
2025年02月06日
公報発行日
2025年04月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社東京湾クルージング
  • 【請求人代理人】松田 克治
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 吉沢 恵美子
  • 審判官 大島 康浩
分類
T18 .013-Z (W39) / T18 .017-Z (W39)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第2項、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-14870拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年2月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 7月 6日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月21日受付:意見書 令和5年11月16日付け:拒絶査定 令和6年 2月19日 :審判請求書 令和6年10月15日付け:証拠調べ通知書 2 本願商標 本願商標は、「神田川クルーズ」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第39類「船舶によるクルージング輸送,主催クルージング旅行の実施,旅行者のクルージング案内,クルージング旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ,クルージング用船舶の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「神田川クルーズ」の文字を、普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中「神田川」の文字は、「東京都東部を東流する川。」程の意味を、「クルーズ」の文字は、「客船による観光旅行。」程の意味を有する語である。 そして、本願商標の指定役務を取り扱う業界では、神田川近辺における客船による観光旅行を「神田川クルーズ」等と称している事実がある。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該役務が「神田川近辺における客船による観光旅行に関する役務」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を前記意味合いに照応しない役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審による証拠調べ 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記1の証拠調べ通知書によって通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 5 請求人の意見 請求人は、上記4の証拠調べに対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「神田川クルーズ」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中、「神田川」の文字は「東京都東部を東流する川」の意味を、「クルーズ」の文字は「客船による観光旅行」の意味を有する語(いずれも「デジタル大辞泉」参照)であるから、本願商標は、構成文字全体として「神田川近辺における客船による観光旅行」程の意味合いを容易に認識させる。 そして、別掲のとおり、本願指定役務を取り扱う業界において、「神田川クルーズ」等と称し、神田川近辺におけるクルージング(旅行)が提供されている実情がある。 そうすると、本願商標は、その構成文字の語義及び取引の実情を踏まえると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「神田川近辺におけるクルージング(旅行)」程の意味合いの役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)商標法第3条第2項について 請求人は、証拠物件1から7(以下「甲○」と表記する。)を提出し、本願商標は、仮に商標法第3条第1項第3号に該当するとしても商標法第3条第2項の適用を受けるべきものである旨を主張するので以下検討する。 ア 請求人は、業として、一般旅客定期航路事業等を行う者であり、日本橋川、神田川、隅田川等を周遊する客船によるクルージング旅行について「神田川クルーズ」の名称を使用している(請求人のHP、甲2~甲4)。 イ 請求人は、本願商標を使用した役務を2011年から現在に至るまで継続して使用し、総乗船者数は約7.4万人となっており(甲1)、東京都以外の利用者の確認もできる(甲5~甲7)。 ウ 上記(1)のとおり、本願指定役務を取り扱う業界において、請求人以外の第三者によって、「神田川クルーズ」等と称し、神田川近辺におけるクルージング(旅行)が提供されている。 エ 上記認定事実によれば、請求人は、一般旅客定期航路事業等について、本願商標を約13年にわたり、継続して使用している事実はうかがえる。 しかしながら、請求人が提示する乗船者数の実績は、その多寡について、比較すべき客観的な証拠の提出がなく、指定役務を取り扱う業界における市場シェアなども不明であること、また、宣伝広告の方法、期間、地域及び規模等について確認できる証拠は提示されていないことから、その周知性の程度を客観的に推し量ることができない。 オ また、請求人の提出する証拠は、主として、本願商標の指定役務中「神田川近辺における船舶によるクルージング輸送,神田川近辺における旅行者のクルージング案内」に関するものであり、それ以外の指定役務における本願商標の使用態様や使用実績は確認できない。 カ そうすると、本願商標は、請求人提出の証拠によっては、我が国の需要者の間において、請求人の業務に係る役務を表示する標章として、広く認識されるに至っているものとは認められず、商標法第3条第2項の要件を具備しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、同条第2項の要件を具備しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-004029

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