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商標拒絶査定不服審判

2024-004027

アーガス

審判番号
2024-004027
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-090710
請求日
2024年03月06日
審決日
2024年10月07日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アーガス・メディア・リミテッド
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】門田 尚也
  • 【請求人代理人】長嶺 晴佳
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .91 -WY (W09163536384142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-90710拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年7月21日の登録出願であって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和3年 5月 7日付け:拒絶理由通知書 令和3年11月11日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 3月 1日付け:拒絶査定 令和6年 3月 6日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「アーガス」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含しているため、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおりに補正された結果、本願の補正後の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-004027

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