特許拒絶査定不服審判
2024-003997
エキソソーム細胞外小胞及びその使用方法
- 審判番号
- 2024-003997
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-573481
- 請求日
- 2024年03月06日
- 審決日
- 2026年06月10日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アストラゼネカ・アクチエボラーグ
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】笹倉 真奈美
- 【請求人代理人】白江 雄介
- 【請求人】ハディ・ヴァラディ
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】笹倉 真奈美
- 【請求人代理人】白江 雄介
- 審判長/審判官
- 審判長 植原 克典
- 審判官 小金井 悟
- 審判官 荒木 英則
- 分類
- P18 .536-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-573481「エキソソーム細胞外小胞及びその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 1月 2日国際公開、WO2020/002540、令和 3年10月21日国内公表、特表2021-528096、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 1年 6月27日(パリ条約による優先権主張 2018年 6月28日(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和 6年 3月 6日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-003997