特許拒絶査定不服審判
2024-003985
低粘度の抗原結合タンパク質およびそれらの作製方法
- 審判番号
- 2024-003985
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-043944
- 請求日
- 2024年03月06日
- 審決日
- 2026年05月13日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アムジェン インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 審判長/審判官
- 審判長 植原 克典
- 審判官 竹内 祐樹
- 審判官 田中 晴絵
- 分類
- P18 .65 -WYF(C07K) / P18 .536-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 43944「低粘度の抗原結合タンパク質およびそれらの作製方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 5月31日出願公開、特開2022- 81654、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年 9月28日(パリ条約による優先権主張 2016年 9月29日 (US)アメリカ合衆国 2016年12月 6日 (US)アメリカ合衆国 2017年 8月16日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2019-516945号の一部を、令和 4年 3月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和 8年 4月20日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-003985