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商標拒絶査定不服審判

2024-003526

クロメツケソバ、クロメツケ、クロメ、ツケソバ、ツケ

審判番号
2024-003526
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-017328
請求日
2024年02月28日
審決日
2025年01月27日
公報発行日
2025年04月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ヤマナミ麺芸社
  • 【請求人代理人】南瀬 透
  • 【請求人代理人】加藤 久
  • 【請求人代理人】宇野 智也
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 鯉沼 里果
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T18 .13 -Z (W3043) / T18 .272-Z (W3043)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 17328拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年2月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 7月 5日付け:拒絶理由通知書 令和5年 9月15日 :意見書の提出 令和5年11月22日付け:拒絶査定 令和6年 2月28日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和6年10月15日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「クロメつけ蕎麦」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における上記1の手続補正書により第30類「つゆ付きそばの麺,そばの麺,そばの加工品,そばつゆ,そば茶,そばを使用した弁当,そば粉」及び第43類「そばの提供,そばを主とする飲食物の提供,つけ蕎麦を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は「クロメつけ蕎麦」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「クロメ」の文字は、「褐藻類コンブ科の海藻。食用またはヨード製造用。」等を意味する語として使用されているものである。 そして例えば、本願商標の指定商品及び指定役務の分野において、「つけ蕎麦」の文字が、「ラーメンの一種で、ゆでた麺を水でしめ、別の器につけだれを用意してこれにつけながら食べるつけ麺」と同様に、「つけ汁で蕎麦を食べる料理」の程の意味合いを表すものとして使用されている実情があり、また、クロメを使用した蕎麦やうどん、そのための商品が一般的に提供されている実情があるから、本願商標全体として「クロメを使用したつけ汁で食べる蕎麦」程度の意味合いを容易に認識させるものである。 そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が「クロメを使用したつけ汁で食べる蕎麦用の商品」程の意味を認識、理解するにとどまり、単に、商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。 また、その指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その役務の提供の用に供するものが、「クロメを使用したつけ汁で食べる蕎麦」であると容易に理解、認識させるにとどまり、単に役務の提供の用に供するものを表してなるにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記「クロメを使用したつけ汁で食べる蕎麦」と何ら関係のない商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、上記1の審尋により、別掲1ないし3に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、前記4の審尋に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「クロメつけ蕎麦」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中、「クロメ」の文字は「褐藻類コンブ科の海藻。食用またはヨード製造用。」等(出典:広辞苑 第七版)を、「つけ蕎麦」の文字は、「つけ汁やタレと共に食べる蕎麦料理の一種」を意味する語として一般に使用されているものである(別掲1)。 また、食品を取り扱う分野においては、蕎麦やうどん等にクロメが添えられている麺料理の例(別掲2)や、クロメ等の海藻を原材料に使用した麺が取引されている例(別掲3)が確認できる。 そうとすれば、本願商標は全体として、「クロメを使用したつけ汁やタレと共に食べる蕎麦料理の一種」を認識させるものである。 そうすると、「クロメつけ蕎麦」の文字からなる本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「クロメを使用したつけ汁やタレと共に食べる蕎麦料理の一種」又は「当該蕎麦料理に関連する商品及び役務」であること、すなわち商品の用途、原材料、品質及び役務の質を表示したものと看取、理解するにとどまり、これを商品及び役務の出所を表示する標識又は自他商品役務の識別標識として認識することはないというべきである。 さらに、本願商標は標準文字で表してなるから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえる。 してみれば、本願商標は、その商品の用途、原材料、品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、また、これを「クロメを使用したつけ汁やタレと共に食べる蕎麦」又は「当該蕎麦料理に関連する商品及び役務」以外の指定商品及び指定役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標の構成中の「クロメ」の文字が複数の意味を有する語であって、本願商標に接した需要者が受けるイメージは様々であるから、本願商標は直ちに商品、役務の具体的な内容を示すものではない旨主張している。 しかしながら、本願商標を構成する「クロメ」の文字が複数の意味を有する語であるとしても、上記(1)のとおり、蕎麦やうどん等にクロメが添えられている麺料理の例(別掲2)や、クロメ等の海藻を原材料に使用した麺が取引されている例(別掲3)が確認できることよりすれば、「クロメつけ蕎麦」の文字は、その指定商品及び指定役務との関係においては、「クロメが使用されているつけ汁やタレと共に食べる蕎麦料理の一種」又は「当該蕎麦料理に関連する商品及び役務」であることを認識させるものであると判断するのが相当である。 イ 請求人は、過去の登録例を挙げ、本願も同様に取り扱われるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記(1)のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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