特許拒絶査定不服審判
2024-003490
線形駆動軸受および案内軸受を備える高精度工作機械
- 審判番号
- 2024-003490
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-538346
- 請求日
- 2024年02月28日
- 審決日
- 2025年05月22日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カーン マイクロテクニック ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】弁理士法人NIP&SBPJ国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 本庄 亮太郎
- 審判官 山田 康孝
- 審判官 鈴木 貴雄
- 分類
- P18 .121-WYF(B23Q) / P18 .537-WYF(B23Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-538346「線形駆動軸受および案内軸受を備える高精度工作機械」拒絶査定不服審判事件〔2021年(令和3年)3月4日国際公開、WO2021/037295、令和4年10月31日国内公表、特表2022-545850、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)8月21日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年8月23日(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和7年4月23日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶とすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-003490