商標拒絶査定不服審判
2024-003211
イイヨンヒャクサンジューイチ、イイヨンサンイチ
- 審判番号
- 2024-003211
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-066924
- 請求日
- 2024年02月26日
- 審決日
- 2025年06月23日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社e431
- 【請求人代理人】清水 貴雄
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .15 -Z (W0935)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項5号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第5号、商標法第3条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-66924拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 8月 2日付け:拒絶理由通知書
令和5年 9月 7日 :意見書の提出
令和5年11月20日付け:拒絶査定
令和6年 2月26日 :審判請求書の提出
令和7年 3月 3日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「e431」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,太陽電池,火災報知機,ブザー,コンピュータネットワーク用ルーター,電線及びケーブル,赤外線熱画像探知カメラ,アンテナ」及び第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「e431」の文字を標準文字で表示したものであるところ、一般にローマ字1字の次に数字を組み合わせた標章は、商品の品番、型番、種別、形式、規格や、役務の種別、等級等を表すものとして、取引上普通に採択・使用されている実情がある。そうすると、ローマ字1字の次に数字を組み合わせた「e431」で構成される本願商標は、これをその指定商品・役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品番や型番又は役務の種別、等級等の一類型を表示したものと理解するにとどまるから、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審における審尋
当審において、令和7年3月3日付け審尋により、別掲に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第5号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第5号該当性について
ア 商標法第3条1項5号の趣旨について
商標法第3条第1項第5号は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」について、商標登録を受けることができない旨規定している。その趣旨は、このような商標は、自他商品又は役務についての識別力を欠いており、商標としての出所表示機能を果たし得ないものである以上、通常、特定人による独占的使用を認めるのに適しないから、商標登録を認めないというものと解される(知財高裁令和元年7月3日判決(平成31年(行ケ)第10004号)参照。)。
イ 本願商標の商標法第3条第1項第5号該当性について
本願商標は、「e」の欧文字と「431」の数字を組み合わせて「e431」と標準文字で表してなるものである。
ところで、一般に、欧文字や数字は、製品や役務の管理のための符号として用いられ、欧文字と数字の組合せもそのような符号として用いられるものであり、本願指定商品及び指定役務の取扱商品を含む機械器具等に関わる商品分野においても、後掲に示すとおり、型式、規格等を表すものとして、欧文字と数字の組合せが用いられている実情がある。
また、「e」の欧文字は、「電子を表す記号」(「広辞苑第七版」岩波書店)として、「eメール」「eコマース」「eラーニング」などコンピューターネットワークを使用したもの等の名称にも広く用いられている。
そして、本願商標は、「e」の欧文字と「431」の数字を組み合わせてなるものであり、用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけではなく、このような構成に照らせば、本願指定商品及び指定役務の分野において、その構成において、管理のための符号として普通に用いられるものと比べて、特段の差異があるとは認められないものである。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その構成態様から、型式、規格等の管理のための符号の一類型を表示したもの程度に理解するにとどまり、自他商品及び役務の出所表示としては認識しないものというべきであるから、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、当審において、請求人ホームページ上の「ECサイト「e431」」のオープン、及び「e431総合カタログ」の発刊の記事情報を提出の上、本願商標は、現在に至るまで約14年にわたって継続的に使用されており、業界での知名度から考えても、指定商品又は指定役務の取引者、需要者が本願商標を商品又は役務の規格あるいは等級等を表したものと誤認することはないと推測することができる旨主張している。
しかしながら、請求人の提出に係る証拠をみても、「e431」の文字単独で、請求人の業務に係る商品及び役務の商標として、自他商品及び役務の出所表示として機能するものと認めるに足りる事情は見いだすことができない一方、本願商標の構成態様と取引の実情を踏まえれば、本願商標が極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきであることは(1)のとおりである。したがって、請求人の主張は、採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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