商標拒絶査定不服審判
2024-003196
ヒキザンノシキンケーカク、ヒキザンノ、ヒキザン
- 審判番号
- 2024-003196
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-003701
- 請求日
- 2024年02月22日
- 審決日
- 2024年10月16日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社山田工務店
- 【請求人代理人】木村 満
- 【請求人代理人】加藤 道幸
- 【請求人代理人】中嶋 幸江
- 【請求人代理人】松嶋 さやか
- 【請求人代理人】山野 有希子
- 【請求人代理人】小曽 俊甫
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .16 -Z (W37)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-3701拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「引き算の資金計画」の文字を標準文字で表してなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務(以下「原審役務」という。)を指定役務として、令和5年1月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和5年8月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月25日付けで意見書が提出されたが、同年12月14日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同6年2月22日に拒絶査定不服審判が請求され、本願の指定役務は、同日受付けの手続補正書により、第37類に属する別掲1に記載のとおりの役務(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は「引き算の資金計画」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「引き算」の文字は「ある数から他の数を引いて残りを求める計算。減法。」の意味を、「資金」の文字は「特定の目的のために用意され使われる金銭」の意味を有し「計画」の文字は「ある事を行うために、あらかじめ方法や順序などを考えること」の意味を有するものであり、原審役務の業界において、「引き算の資金計画」とは、総予算から住宅を建てる際に発生する諸費用を引き算して、住宅を建てるための資金計画を立てる考え方として認識され、さらに、こうした計画を考えるにあたって、ファイナンシャルプランナー等が需要者に助言を行うサービスを行っている実情があることから、本願商標を原審役務中の第36類の役務に使用しても、これに接する需要者は、「総予算から住宅を建てる際に発生する諸費用を引き算して、住宅を建てるための資金計画を立てる考え方」であると認識するにすぎず、自他役務の識別標識として認識することができないことから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと判断するのが相当であり、商標法第3条第1項第6号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における拒絶の理由の要旨
当審において、請求人に対し、令和6年7月2日付け拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)により、別掲2ないし別掲4のとおりの事実を提示した上で、本願商標を当審補正役務中「建設工事,建設工事に関する助言」に使用したときには、商標法第3条第1項第6号に該当する旨の本願を拒絶すべき理由を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、請求人は、これに対し何ら回答をしていない。
第4 当審の判断
1 本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、上記第1のとおり、「引き算の資金計画」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「引き算」の文字は「ある数からある数を引いて、その差を求める計算。減法。」の意味を有し、「資金」の文字は「営利・経営などの目的に使用される金銭。もときん。もとで。特定の目的に使用される金銭。」の意味を有し、「計画」の文字は「物事を行うに当たって、方法・手順などを考え企てること。また、その企ての内容。もくろみ。はかりごと。企て。プラン。」の意味(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を有する語であり、別掲2のとおり、建築業界において、「資金計画」とは、「中長期的な収入と支出を算出し、適切な購入予算を決め、その支払い計画と返済計画を立てること」ほどの意味合いで使用されている。
ところで、当審補正役務中の建設工事に関する役務を行うに当たっても、建築に必要な費用を算出し、その費用を調達するための資金計画を立て、調達した予算の範囲で工事が実施されるものである。
そして、拒絶査定における認定のとおり、願書記載の第36類に属する指定役務との関係において、「引き算の資金計画」の語は、「総予算から住宅を建てる際に発生する諸費用を引き算して、住宅を建てるための資金計画を立てる考え方」ほどの意味合いで使用されていることが認められるところ、別掲3のとおり、建築工事を実施する建築業界においても、家づくりに伴う資金計画の相談や提案を行っており、別掲4のとおり、上記と同様の意味合いで、「引き算の資金計画」、「引き算で考える資金計画」や「資金計画は“引き算”で考えます」などと称していることが認められる。
そうすると、「引き算の資金計画」の文字を標準文字で表してなる本願商標を当審補正役務中の「建設工事,建設工事に関する助言」に使用したときには、これに接する需要者は、当該役務の提供者が総予算から住宅を建てる際に発生する諸費用を引き算して算出する資金計画に基づいた建設工事を行う者であるといった、当該役務提供者の特性を表示する宣伝広告の一類型であることを認識するにすぎないものであるから、前記指定役務について、取引に際し必要適切な表示であって何人もその使用を欲するといい得るものであり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
2 請求人の主張
請求人は、審判請求書において、原審役務中の第36類に属する指定役務を削除したため、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない旨主張する。
しかしながら、上記1に記載のとおり、本願商標は、当審補正役務中の第37類「建設工事,建設工事に関する助言」との関係において、当該役務の提供者が総予算から住宅を建てる際に発生する諸費用を引き算して算出する資金計画に基づいた建設工事を行う者であるといった、当該役務提供者の特性を表示する宣伝広告の一類型であることを認識させるにすぎず、取引に際し必要適切な表示であって何人もその使用を欲するといい得るものであり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断するのが相当である。
よって、請求人の審判請求書における上記主張は、採用することができない。
なお、上記第3のとおり、請求人は、当審拒絶理由に対し、何ら応答をしていない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
よって、結論のとおり審決する。
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