商標拒絶査定不服審判
2024-003080
ピイシイエイ
- 審判番号
- 2024-003080
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-061384
- 請求日
- 2024年02月21日
- 審決日
- 2025年02月26日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ポルシェジャパン株式会社
- 【請求人代理人】辻丸 光一郎
- 【請求人代理人】伊佐治 創
- 【請求人代理人】工藤 良平
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .261-Z (W0942) / T18 .262-Z (W0942) / T18 .263-Z (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-61384拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和4年9月27日に登録出願された商願2022-111123に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同5年6月5日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 6月15日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月19日受付:意見書
令和5年11月13日付け:拒絶査定
令和6年 2月21日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1738222号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「PCA」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなる
登録出願日:昭和55年12月27日
設定登録日:昭和59年12月20日
指定商品:第9類「電子応用機械器具及びその部品」(平成17年6月22日書換登録)
(2)登録第5762134号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成26年4月25日
設定登録日:平成27年5月 1日
指定商品及び指定役務:第9類「電子応用機械器具,電子計算機用プログラム」、第16類「紙類」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,インターネットへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,インターネットサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」
(3)登録第5764544号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「PCA」の文字を標準文字で表してなる
登録出願日:平成26年4月25日
設定登録日:平成27年5月15日
指定商品及び指定役務:第16類「紙類」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,インターネットへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,インターネットサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、稲妻の模様が中央にある電源プラグの図形(電源プラグから伸びるコードは「の」の字状に当該電源プラグを丸く囲っている)とその下に、丸みを帯びた書体で「PCA」の欧文字を表してなるものである。
上記図形部分及び文字部分は、重なることなく間隔を空けて配置されており、視覚上分離した態様である。また、図形部分は、本願商標の指定商品及び指定役務との関係において、特定の文字又は意味合いを表すものとして認識されるというべき事情はなく、「PCA」の文字部分も、一般的な辞書等に掲載された語ではなく、特定の意味合いを想起させるものではないから、文字部分と図形部分に観念的な繋がりはなく、一体としてみなければならない事情もない。
そうすると、本願商標は、図形部分と文字部分とが、それぞれを分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているものということはできず、文字部分及び図形部分それぞれが独立して、自他商品役務の識別標識として機能し得るといえることに加え、文字が本来的に強い訴求力を有することをも考慮すれば、丸みを帯びた「PCA」の欧文字部分が、取引者、需要者に対して強く注意を引き、印象、記憶に残りやすい部分といえる。
してみれば、本願商標の構成中、「PCA」の文字部分が、取引者、需要者に対して、自他商品役務の識別標識として強く支配的な印象を与えるといえるから、当該文字部分を要部として抽出し、他人の商標と比較して、その類否を判断することが許されるというべきである。
したがって、本願商標からは、「PCA」の文字部分に相応した「ピイシイエイ」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
引用商標1は、「PCA」の欧文字を普通に用いられる態様で書してなり、引用商標2は、別掲2のとおり、「PCA」の欧文字(灰色)をややデザイン化(「P」の文字の中央は、横顔のシルエットの形状にデザイン化され、「A」の文字は、中央が省略されている。)した構成で表してなり、引用商標3は、「PCA」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして、「PCA」の文字は、一般的な辞書等に掲載された語ではなく、特定の意味合いを想起させるものではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ピイシイエイ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標の要部と引用商標を比較すると、外観においては、いずれも「PCA」の文字を共通にするから、書体に差違があるとしても近似した印象を与えるものである。
また、称呼においては、両商標は、「ピイシイエイ」の称呼を同一にする。
さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じるものではなく、比較できない。
以上のとおり、本願商標と引用商標は、観念において比較できず、外観上近似した印象を与えるものであって、かつ、称呼を同一にするものであるから、その外観及び称呼において、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察すれば、両商標は、商品又は役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(2)本願商標と引用商標の指定商品及び指定役務の類否
本願の指定商品又は指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品又は役務を含む。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、それら指定商品及び指定役務は同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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