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商標拒絶査定不服審判

2024-003079

プレミアムチャージングアライアンス、プレミアムチャージング、チャージングアライアンス、ピイシイエイ

審判番号
2024-003079
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-061383
請求日
2024年02月21日
審決日
2025年02月17日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ポルシェジャパン株式会社
  • 【請求人代理人】辻丸 光一郎
  • 【請求人代理人】伊佐治 創
  • 【請求人代理人】工藤 良平
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 吉沢 恵美子
  • 審判官 真鍋 伸行
分類
T18 .261-WY (W0942) / T18 .262-WY (W0942) / T18 .263-WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1号商標法4条11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項、商標法第4条第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-61383拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和4年9月27日に登録出願された商願2022-111122に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同5年6月5日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 6月15日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月19日受付:意見書 令和5年11月13日付け:拒絶査定 令和6年 2月21日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1738222号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「PCA」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなる 登録出願日:昭和55年12月27日 設定登録日:昭和59年12月20日 指定商品:第9類「電子応用機械器具及びその部品」(平成17年6月22日書換登録) (2)登録第5762134号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成26年4月25日 設定登録日:平成27年5月 1日 指定商品及び指定役務:第9類「電子応用機械器具,電子計算機用プログラム」、第16類「紙類」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,インターネットへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,インターネットサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」 (3)登録第5764544号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「PCA」の文字を標準文字で表してなる 登録出願日:平成26年4月25日 設定登録日:平成27年5月15日 指定商品及び指定役務:第16類「紙類」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,インターネットへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,インターネットサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり「PCA」の欧文字をややデザイン化したものと、「A」の文字の右にコード部分が繋がるように電気プラグの図形とを上段に、「PREMIUM CHARGING ALLIANCE」の欧文字を下段に、表したものである。 そして、上段の文字及び図形部分と下段の文字部分は、横幅を同一にし、上下の間隔がさほど離れていないこと、上段の「PCA」の文字は、そのつづりから、下段の「PREMIUM CHARGING ALLIANCE」の各単語の頭文字を連想させるものとみるのが相当であることに照らせば、本願商標は、その構成中の上段と下段の文字部分とが関連性を有する、まとまりのよい一体的なものとして把握される。 また、上段の「PCA」の文字部分は、特定の意味を有する既成の語として一般に親しまれているものとはいえず、上記のとおり、下段の「PREMIUM CHARGING ALLIANCE」の頭文字を連想させるものとみるのが相当であるから、それ自体から特定の観念が生じるものではない。 さらに、下段の「PREMIUM CHARGING ALLIANCE」の文字部分について、その構成中「PREMIUM」の文字部分は「品質がよくて高価な、高級な」等の意味を有する英語(「新英和中辞典(第7版)」研究社参照)であり、「CHARGING」の文字部分は「蓄電池やコンデンサに外から電流を加えて電気的エネルギーをたくわえさせること」の意味を有する語(「ブリタニカ国際大百科事典」参照)であり、「ALLIANCE」の文字部分は「同盟、同盟関係」の意味を有する英語(「新英和中辞典(第7版)」研究社参照)であるものの、これらを組み合わせた文字全体より、直ちに特定の意味合いを想起、理解させるとは言い難いことから、特定の観念を生じないものである。 そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して、「ピイシイエイプレミアムチャージングアライアンス」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標1は、「PCA」の欧文字を普通に用いられる態様で書してなり、引用商標2は、別掲2のとおり、「PCA」の欧文字(灰色)をややデザイン化(「P」の文字の中央は、横顔のシルエットの形状にデザイン化され、「A」の文字は、中央が省略されている。)した構成で表してなり、引用商標3は、「PCA」の欧文字を標準文字で表してなるものである。 そして、「PCA」の文字は、一般的な辞書等に掲載された語ではなく、特定の意味合いを想起させるものではない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ピイシイエイ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、その全体の構成態様、図形の有無、色彩の相違、構成文字(「PREMIUM CHARGING ALLIANCE」)等において、明らかな差異があるから、両商標は、外観上、著しく相違する。 次に、称呼においては、両商標は、一部「ピイシイエイ」の構成音を共通にする部分があるものの、「プレミアムチャージングアライアンス」の構成音の有無により、聴別容易である。 また、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において著しく相違し、称呼において聴別容易であるから、これらによって、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標は、商品及び役務の出所の誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1号第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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