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商標拒絶査定不服審判

2024-002985

ウシジューテラオカ、テラオカ

審判番号
2024-002985
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-021022
請求日
2024年02月20日
審決日
2025年03月25日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社RTF
  • 【請求人代理人】宮田 誠心
  • 【請求人代理人】宮田 正道
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .16 -WY (W43) / T18 .272-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-21022拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 9月13日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月27日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年11月15日付け:拒絶査定 令和6年 2月20日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成で「うし重」及び「てらおか」の文字を二列に縦書きしてなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第43類「重箱入りの牛肉料理を主とする飲食物の提供,テイクアウト可能なレストランにおける重箱入りの牛肉料理を主とする飲食物の提供,ケータリング(重箱入りの牛肉料理を主とする飲食物),すぐに消費可能な重箱入りの牛肉料理を主とする飲食物の提供,イベント会場における重箱入りの牛肉料理を主とする飲食物の提供,重箱入りの牛肉料理を主とする移動形式のケータリング,移動販売車による重箱入りの牛肉料理を主とする飲食物の提供,デリバリー代行サービスが利用可能な飲食店における重箱入りの牛肉料理を主とする飲食物の提供,配達代行サービスが利用可能な飲食店における重箱入りの牛肉料理を主とする飲食物の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、ややレタリングをほどこした「うし重」及び「てらおか」の文字を左右二行に縦書きした構成からなるところ、当該構成態様は、全体として、いまだ普通に用いられる方法で表示したものの域を脱しない構成態様というべきで、「重箱入りのうなぎ料理」を「うな重」、「重箱入りの天麩羅料理」を「天重」、「重箱入りのカツ料理」を「カツ重」と称して用いている実情がみられることに加え、その構成中の「うし重」の文字は、「重箱入りの牛肉料理」を表すものとして用いられている実情がみられる。また、その構成中「てらおか」の文字は、我が国においてありふれた氏である「寺岡」の平仮名表記であると認められるため、全体として、指定役務との関係において、「重箱入りの牛肉料理を主とする寺岡氏によって提供される飲食物の提供」ほどの意味合いを容易に想起させ、その指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、当該役務が、「重箱入りの牛肉料理を主とする寺岡氏によって提供される飲食物の提供」であることを表したものとして認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとみるのが相当であり、さらに、本願商標をその指定役務中「重箱入りの牛肉料理を主とする飲食物の提供」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「てらおか」の文字及びその右側にやや小さく表された「うし重」の文字を、統一的な筆記体風の書体で左右二列に縦書きしてなるところ、いずれかの文字部分のみが看者の目をひくような構成態様とはいえず、また、これより生じる称呼「ウシジュウテラオカ」は格段冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、飲食物の提供の分野において、「うし重」の文字が特定の料理を表す名称として取引上一般に使用されていることを確認することができず、また、「うし重」及び「○○(姓)」の各文字の組合せが店名に採択、使用されている事実を発見することはできないため、「うし重」及び「○○(姓)」の各文字の組合せからなる店名が多数使用されているとはいえず、ほかに、本願の指定役務の取引者、需要者が本願商標を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相当する店舗名として自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標とはいえないし、役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標ということもできないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-002985

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