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商標拒絶査定不服審判

2024-002912

イチゴ

審判番号
2024-002912
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-077263
請求日
2024年02月19日
審決日
2025年01月17日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】イチゴアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人平和国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 吉田 聡一
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T18 .16 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-77263拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年7月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月21日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月24日 :意見書の提出 令和5年11月28日付け:拒絶査定 令和6年 2月19日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ICHIGO」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、別掲の役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は「ICHIGO」の文字を標準文字で表してなり、該文字は「バラ科の小低木または多年草で、黄・紅色の液果をつけるものの総称。」である「いちご(苺)」(「広辞苑 第七版」岩波書店)をローマ字表記したものと容易に理解され、また、いちごを原材料とする商品やいちごの風味の商品等が一般的に製造販売されて、それらに「ICHIGO」の文字も使用されているから、本願商標を「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用するときは、その取扱商品がいちごであることや、いちごを原材料とする商品であること又はいちごの風味の商品であること、すなわち、小売等役務の取扱商品やその品質・原材料等を表示したものと認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は全て削除されたものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-002912

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