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商標拒絶査定不服審判

2024-002765

ユウデイアアル

審判番号
2024-002765
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-017776
請求日
2024年02月16日
審決日
2025年01月30日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三星ディスプレイ株式會社
  • 【請求人代理人】山下 託嗣
  • 【請求人代理人】朴 沼泳
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 鯉沼 里果
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T18 .264-WY (W09) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・264-WY (W09) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2023- 17776拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年7月26日に登録出願された商願2022-86472に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同5年2月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 3月 8日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月31日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年10月18日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年11月13日付け:拒絶査定 令和6年 2月16日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和6年11月12日付け:審尋 令和6年12月12日 :回答書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第9類「スマートフォン用ディスプレイ(電子製品の部品に限る),携帯情報端末用ディスプレイ(電子製品の部品に限る)」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5107930号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年4月26日登録出願、第9類「映像周波機械器具」を指定商品として、同20年1月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標は、類似する商標であり、原審における補正後の本願の指定商品と引用商標の指定商品は類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について 本願の指定商品「スマートフォン用ディスプレイ(電子製品の部品に限る),携帯情報端末用ディスプレイ(電子製品の部品に限る)」は、それぞれ「電子製品の部品としてのディスプレイ」である。 他方、引用商標の指定商品「映像周波機械器具」は、「DVDプレーヤー,DVDレコーダー,デジタルカメラ,デジタルフォトフレーム,ビデオカメラ,ビデオディスクプレーヤー,ビデオテープレコーダー」等を含む「映像周波機械器具」である。 そして、本願の指定商品は電子製品の部品であるのに対し、引用商標の指定商品は映像周波機械器具であるから、その用途は明らかに異なるものであり、また、本願の指定商品は、当該部品を使用して電子製品を製造する、電子製品製造業者等が需要者であるのに対し、引用商標の指定商品は、一般消費者や映像関連の業務に携わる者等が需要者であるから、需要者の範囲が異なるものである。 また、本願の指定商品と引用商標の指定商品は、完成品と部品の関係にはない。 さらに、本願の指定商品である「電子製品の部品としてのディスプレイ」の生産と、それを使用した電子製品(完成品)の製造は分業化が進み、主に専業のディスプレイ製造業者が「電子製品の部品としてのディスプレイ」を生産し、電子製品(完成品)製造業者に販売している実情が認められる。一方、引用商標の指定商品は、主に、音響・映像機器製造業者等が生産し、家電量販店、ディスカウントストア、音響・映像機器専門店等で販売されているものであるから、その生産部門、販売部門は異なるものである。 そうすると、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、用途、需要者の範囲、生産部門及び販売部門において異なり、完成品と部品の関係にないものであるから、これらを総合的に考慮すれば、その商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきである。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品は類似する商品とはいえない。 (2)まとめ 以上のとおり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品とはいえないから、本願商標と引用商標との類否について言及するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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