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商標拒絶査定不服審判

2024-002674

ファンクショナルシイビイデイ、ファンクショナル

審判番号
2024-002674
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-029930
請求日
2024年02月15日
審決日
2024年09月26日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社remetech
  • 【請求人代理人】河田 哲哉
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .13 -WY (W0305) / T18 .272-WY (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 29930拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 8月17日付け:拒絶理由通知書 令和5年 9月29日 :意見書の提出 令和5年11月13日付け:拒絶査定 令和6年 2月15日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「FUNCTIONAL CBD」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,香料,薫料,せっけん類,歯磨き,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「サプリメント,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,薬剤,医療用試験紙」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「FUNCTIONAL CBD」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「FUNCTIONAL」の文字は、「機能の、機能的な」等の意味を有する語であり、「CBD」の文字は、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「Cannabidiol(カンナビジオール)の略称」等の意味を有する語であり、全体として「機能性CBD」の意味を有するものである。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、食品や飲料・化粧品において含有している健康機能を有する栄養素や機能性成分(有効成分)を総称して「機能性素材(functional material)」と称し、例えば「機能性〇〇」(〇〇には成分名)のように称して、普通に取引されている実情がある。 そうすると、本願商標は、全体として「健康機能を有する栄養素や機能性成分(有効成分)としてのCBD(カンナビジオール)」程の意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定商品中「健康機能を有する栄養素や機能性成分(有効成分)としてのCBD(カンナビジオール)を含有した商品」に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。 また、本願商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質等の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質等の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「FUNCTIONAL CBD」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「FUNCTIONAL」の文字は、「機能本位の、機能上の」等を意味する語である(出典:株式会社大修館書店「ジーニアス英和辞典第6版」)。 また、本願商標の構成中の「CBD」の文字は、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「Cannabidiol(カンナビジオール)の略称」を表す語と理解されるものであり、これら両語を結合してなる「FUNCTIONAL CBD」の文字が、原審において説示した意味合いを想起させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「FUNCTIONAL CBD」の文字が、商品の具体的な品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、本願商標に接する取引者、需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-002674

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