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商標拒絶査定不服審判

2024-002438

カゴメカンパニー、カゴメ

審判番号
2024-002438
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-137346
請求日
2024年02月13日
審決日
2025年03月24日
公報発行日
2025年06月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社かごめかんぱにー
  • 【請求人代理人】久野 恭兵
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .261-Z (W4142) / T18 .262-Z (W4142) / T18 .263-Z (W4142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-137346拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 6月 2日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月 2日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年11月20日付け:拒絶査定 令和6年 2月13日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第28類、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、別掲2のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原審においては、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第4条第1項第15号について 本願商標は、「かごめかんぱにー」の文字を有してなるところ、これは、愛知県名古屋市所在のカゴメ株式会社が、本願商標の登録出願前から商品(役務)「調味料」等の食品に使用して著名な商標「カゴメ」又は「KAGOME」と類似するものである。 そうすると、本願商標をその指定商品(指定役務)に使用するときは、その商品(役務)があたかも前記会社の業務に係る商品(役務)であるかのように、あるいは前記会社と、組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品(役務)であるかのように、商品(役務)の出所について混同を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、以下の10件の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 ア 登録第489411号(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:昭和30年11月 4日 設定登録日:昭和31年10月 9日 書換登録日:平成19年 3月22日 指定商品:第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 イ 登録第4539062号(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成12年 8月31日 設定登録日:平成14年 1月25日 指定役務:「映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像」を含む第40類、「図書及び記録の供覧,映画・園芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供」を含む第41類、「写真の撮影,デザインの考案,通訳,翻訳」を含む第42類並びに第35類ないし第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 ウ 登録第4814614号(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:平成15年 3月 4日 設定登録日:平成16年10月29日 指定商品及び指定役務:「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,写真の撮影,通訳,翻訳」を含む第41類並びに第9類、第16類、第29類ないし第33類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 エ 登録第4832952号(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「カゴメ」(標準文字) 登録出願日:平成16年 3月 9日 設定登録日:平成17年 1月14日 指定商品:第14類、第18類及び第22類ないし第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 オ 登録第4834772号(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「カゴメ」(標準文字) 登録出願日:平成16年 3月 9日 設定登録日:平成17年 1月21日 指定商品:第1類ないし第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 カ 登録第4836489号(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:「カゴメ」(標準文字) 登録出願日:平成16年 3月 9日 設定登録日:平成17年 1月28日 指定商品:第15類ないし第17類、第20類、第21類、第27類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 キ 登録第4838764号(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:「カゴメ」(標準文字) 登録出願日:平成16年 3月 9日 設定登録日:平成17年 2月10日 指定商品:第7類ないし第13類及び第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 ク 登録第5798829号(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:別掲6のとおり 登録出願日:平成27年 3月13日 設定登録日:平成27年10月 9日 指定商品及び指定役務:第5類、第29類ないし第32類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 ケ 登録第6015144号(以下「引用商標9」という。) 商標の構成:別掲7のとおり 登録出願日:平成29年 5月26日 設定登録日:平成30年 1月26日 指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 コ 登録第6277110号(以下「引用商標10」という。) 商標の構成:別掲8のとおり 登録出願日:令和元年 7月11日 設定登録日:令和2年 8月 5日 指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標と引用商標1及び引用商標4ないし引用商標10について 本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標4ないし引用商標10の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。その結果、本願の指定役務は、引用商標1及び引用商標4ないし引用商標10の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標は、引用商標1及び引用商標4ないし引用商標10との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 イ 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上段に黄土色の網目状の図形(以下「本願図形部分」という。)を配し、下段に「かごめかんぱにー」の文字(以下「本願文字部分」という。)を平仮名で表してなるところ、その構成中、上段の図形部分と、下段の「かごめかんぱにー」の文字部分は、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上、明確に分離して看取し得るものである。 そして、本願図形部分は、特定の事物又は意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないことから、特定の称呼及び観念は生じないものである。 また、本願文字部分の構成中、「かごめ」の文字は「籠の編み目。」を、「かんぱにー(カンパニー)」の文字は「会社。商会。商社。」等をそれぞれ意味する語(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であり、これらの文字全体が特定の意味を有する語として知られているとはいえないから,本願文字部分は、「かごめ」の文字と「かんぱにー」の文字とを結合してなるものと容易に認識し得るものである。 さらに、本願文字部分の構成中、「かんぱにー(カンパニー)」の文字部分は上記意味を有する語であり、商取引において会社名を表す場合、「○○カンパニー」と表記することが一般的に行われていることからすれば、当該文字部分は、自他商品・役務の識別標識としての機能がないか又は極めて弱いものといえるものであるから、出所識別標識としての称呼及び観念を生じないものというのが相当である。 他方、「かごめ」の文字は、上記意味を有する語であり、その指定役務との関係において、役務の質を表示する等の格別な事情は見いだせず、また、引用商標権者のハウスマークである「カゴメ」又は「KAGOME」を平仮名で表したものでもあり、引用商標権者が調味料等に使用して、我が国において広く知られているといえるから、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるものといえる。 そうすると、本願商標の構成中、「かごめ」の文字部分と「かんぱにー」の文字部分とが、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとは認められないから、本願商標は、全体として捉えられる場合のほか、「かごめ」の文字部分(以下「本願商標の要部」という。)に着目し、当該部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、本願商標は、全体の文字部分から「カゴメカンパニー」の称呼のほかに、本願商標の要部である「かごめ」の文字部分に相応して、「カゴメ」の称呼を生じるとともに、「籠の編み目」(又は「引用商標権者の周知商標としての「カゴメ(KAGOME)」」)の観念を生じるものである。 ウ 引用商標について (ア)引用商標2について 引用商標2は、別掲4のとおり、「カゴメ」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、該文字については、、その構成文字に相応して、「カゴメ」の称呼を生じ、「かごめ」の文字を片仮名表記したものと理解されるものであるから「籠の編み目」の観念、又は上記イで説示したとおり、「引用商標権者の周知商標としての「カゴメ(KAGOME)」」の観念を生じるものである。 (イ)引用商標3について 引用商標3は、別掲5のとおり、「自然を、おいしく、楽しく。」の文字と「KAGOME」の文字(「自」の文字は緑色に塗りつぶした円形内に白抜きで表し、それ以外の文字は赤字で表している。以下「引用商標3の文字部分」という。)を上下二段に表し、その左側及び上側に、橙色及び赤色で塗りつぶした変形した丸形の図形(以下「引用商標3の図形部分」という。)をそれぞれ配した構成よりなるところ、その構成中、文字部分と図形部分は、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上、明確に分離して看取し得るものである。 そして、引用商標3の図形部分は、特定の事物又は意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないことから、特定の称呼及び観念は生じないものである。 また、引用商標3の各文字部分は、重なることなく配されており、それぞれが視覚上分離して看取、把握され得るものであって、これらを分離して観察することが、取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえないことに加え、「KAGOME」の文字は、「自然を、おいしく、楽しく。」の文字に比して、大きく顕著に表されていることから、看者の注意を最も強く引く部分といえる。 そうすると、本願商標は、全体として捉えられる場合のほか、「KAGOME」の文字部分(以下「引用商標3の要部」という。)に着目し、当該部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、引用商標3は、全体の文字部分から「シゼンヲオイシクタノシクカゴメ」の称呼のほかに、引用商標3の要部である「KAGOME」の文字部分に相応して、「カゴメ」の称呼を生じるとともに、上記(ア)と同様に「籠の編み目」又は「引用商標権者の周知商標としての「カゴメ(KAGOME)」」の観念を生じるものである。 エ 本願商標と引用商標2及び引用商標3の類否 (ア)本願商標と引用商標2の類否 本願商標と引用商標2は、上記イ及びウ(ア)のとおりの構成よりなるところ、それぞれの商標は、全体の外観において、構成文字の差異や図形部分の有無等を有するものの、本願商標の要部との比較においては、本願商標の要部が平仮名で表されているのに対し、引用商標2は片仮名で表されているところ、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われている取引の実情があることに鑑みれば、両者における文字種の相違が、看者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。 そして、称呼においては、本願商標と引用商標2は、全体として「カゴメカンパニー」と「カゴメ」の称呼が生じるから相違し、観念においては比較できないものの、本願商標の要部と引用商標2の比較においては、「カゴメ」の称呼を同じくし、「籠の編み目」又は「引用商標権者の周知商標としての「カゴメ(KAGOME)」」の観念を同じくするものである。 そうすると、本願商標と引用商標2とは、本願商標の要部との比較において、外観上の差異が顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえず、称呼及び観念を同一にするものであるから、本願商標と引用商標2とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 (イ)本願商標と引用商標3の類否 本願商標と引用商標3は、上記イ及びウ(イ)のとおりの構成よりなるところ、それぞれの商標は、全体の外観において、構成文字や図形部分の差異等を有するものの、本願商標の要部と引用商標3の要部の比較においては、本願商標の要部が平仮名で表されているのに対し、引用商標3の要部は欧文字で表されているところ、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われている取引の実情があることに鑑みれば、両者における文字種の相違が、看者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。 そして、称呼においては、本願商標と引用商標3は、全体として「カゴメカンパニー」と「シゼンヲオイシクタノシクカゴメ」の称呼が生じるから相違し、観念においては比較できないものの、本願商標の要部と引用商標3の要部の比較においては、「カゴメ」の称呼を同じくし、「籠の編み目」又は「引用商標権者の周知商標としての「カゴメ(KAGOME)」」の観念を同じくするものである。 そうすると、本願商標と引用商標3とは、本願商標の要部と引用商標3の要部との比較において、外観上の差異が顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえず、称呼及び観念を同一にするものであるから、本願商標と引用商標3とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 オ 本願の指定役務と引用商標2及び引用商標3の指定商品・指定役務との類否について (ア)本願の指定役務中、第41類「娯楽の提供,娯楽分野における情報の提供,録音又は録画済み記録媒体の複製,デジタル画像又はデジタル映像の修正・補正・合成・複製又は編集,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,アニメーション映画の制作・上映又は配給,アニメーションの制作,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,オンラインによる画像・映画・動画・映像・音楽・文字情報の提供,非代替性トークンで所有が証明された資産性のある画像・動画ファイルの提供,放送番組の制作,ポッドキャストの制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,オンラインによるゲームの提供,写真の撮影,動画の撮影,通訳,翻訳」及び第42類「デザインの考案」は、引用商標2の指定役務中、第40類「映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像」、第41類「図書及び記録の供覧,映画・園芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供」及び第42類「写真の撮影,デザインの考案,通訳,翻訳」と類似する役務である。 (イ)本願の指定役務は、引用商標3の指定役務中、第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,写真の撮影,通訳,翻訳」と類似する役務である。 カ 小括 上記アないしオによれば、本願商標は引用商標2及び引用商標3と類似する商標であり、かつ、その指定役務も、引用商標2及び引用商標3の指定役務と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標の構成中の「かんぱにー」の文字部分が「会社」を意味する場合があるとしても、他に「仲間、交際」等の意味を有するものであり、本願商標中「かんぱにー」部分が会社を表すためのみに使用されるとはいえない旨、また、「カゴメ(KAGOME)」の周知性に関して、本願補正後の指定役務は「調味料」等の食品とは密接な関連性はなく、「かごめ」の文字部分を要部として抽出する根拠にはなり得ない旨主張している。 しかしながら、本願文字部分は、その構成中の「かんぱにー」の文字部分から「仲間、交際」等の意味を有するとして各語義を結合しても具体的な意味合いを想起させるものではないため、観念上、相互に結びつきがあるものとはいい難いものであること、また、上記(1)イのとおり、「かごめ」の文字は、引用商標権者が調味料等に使用して、我が国において広く知られているハウスマークである「カゴメ」又は「KAGOME」を平仮名で表した語でもあることからすれば、そのハウスマークと結合された「かんぱにー」の文字からは、「仲間、交際」というより「会社」の意味を容易に認識するものといえ、「かんぱにー」の文字部分は、自他役務の識別標識としての機能を果たさないか又は極めて弱い部分といえる。 そうすると、本願商標中の「かごめ」の文字部分が、自他役務の出所識別標識として、取引者、需要者に強く支配的な印象を与えるものであり、該文字部分を要部として抽出し、引用商標2及び引用商標3と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきものであることは、上記(1)イのとおりである。 イ 請求人は、過去の審決例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、商標の類否判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げる審決例と本願商標とは、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標と引用商標2及び引用商標3の類否については上記(1)エのとおりであるから、これらの審決例をもって、上記判断が左右されるものではない。 したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その他の拒絶の理由について検討するまでもなく、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-002438

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