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商標拒絶査定不服審判

2024-002423

審判番号
2024-002423
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-003592
請求日
2024年02月13日
審決日
2024年07月18日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】田中 佳子
  • 【請求人代理人】弁理士法人ドライト国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .18 -Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 3592拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年1月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 7月12日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月28日 :意見書の提出 令和5年10月12日付け:拒絶理由通知書 令和5年11月22日 :意見書の提出 令和6年 1月 9日付け:拒絶査定 令和6年 2月13日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「宝飾品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、登録出願されたものである。 そして、その願書には、「立体商標」と記載され、また、「商標の詳細な説明」として、「商標登録を受けようとする商標は、立体商標であり、紫外線の照射を受けてベリーストロングの強さで青色蛍光に輝くダイヤモンド石からなる。なお、背景は商標を構成する要素ではない。」と記載されている。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) (1)商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないことについて 本願商標の願書の商標記載欄に記載された商標は、正面図のみからなる平面的な態様構成であり、厚みや奥行き等の三次元の物の外観としての形状が表示されていない。 そうとすると、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その形状は、青色蛍光に輝くダイヤモンドの形状からなるものであり、その指定役務との関係において、当該小売等役務における役務の提供の用に供する物の形状を表したといえるものであって、同種の役務の提供の用に供する物の形状として採用し得る形状の範囲を超えているとはいえないものであるから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、単にその役務の提供の用に供する物の形状を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、「ダイヤモンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」以外の「宝飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和6年5月13日付け審尋により、本願商標が、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の意見(要旨) 請求人は、上記4の審尋に対し、令和6年6月10日に回答書を提出し、要旨以下(1)及び(2)のとおりの意見を述べた。 (1)写真は、人間の視神経に認識される三次元形状を二次元平面にそのまま投影することから、三次元的な要素(例えば表面の陰影)を排除して実物の平面のみが撮像されたものでない限り、写真に撮像された物体が二次元であることはあり得ないし、また、宝飾品の小売等役務に関する分野では、慣習的に1つの平面図でダイヤモンド石の立体形状は表現されるものであり、この慣習を理解すれば、誰でも、本願商標の願書の「商標登録を受けようとする商標」の欄に表された写真から、ダイヤモンド石の厚みを把握することができる。 (2)本願商標は、過去の判決例に照らしても、他の全ての登録要件を満たすものである。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないことについて 本願商標の願書には、立体的形状からなる商標について登録を受けようとする旨の記載として「立体商標」と記載され、また、「商標の詳細な説明」として、上記2のとおり記載されている。 しかしながら、同願書の「商標登録を受けようとする商標」の欄に記載された商標は、別掲のとおり、青地の四角形内の中央に、水色及び白色からなる、ややいびつな円を表してなるものであって、立体的形状としての厚み等の三次元の物の外観としての形状が明確に表示されておらず、立体商標としての構成及び態様が具体的に特定されているとはいえないことから、特定の立体的形状を表示した図又は写真によるものとは認められない。 そうすると、本願商標は、「立体商標」について登録を受けようとするにもかかわらず、「商標登録を受けようとする商標」の欄には、立体商標を構成するものとは認められない商標が記載されているものであるから、商標法第3条第1項柱書に規定する「商標登録を受けることができる商標」に該当しないといわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標の願書の「商標登録を受けようとする商標」の欄には写真画像が貼り付けられているのであって、写真は、人間の視神経に認識される三次元形状を二次元平面にそのまま投影することから、三次元的な要素(例えば表面の陰影)を排除して実物の平面のみが撮像されたものでない限り、写真に撮像された物体が二次元であることはあり得ないし、また、宝飾品の小売等役務に関する分野では、慣習的に1つの平面図でダイヤモンド石の立体形状は表現されるものであり、この慣習を理解すれば、誰でも、本願商標の願書の「商標登録を受けようとする商標」の欄に表された写真からダイヤモンド石の厚みを把握することができる旨主張し、事例として出典不明のダイヤモンド石の写真画像を挙げている。 しかしながら、商標の登録適格性は、願書に記載された「商標登録を受けようとする商標」の欄に表示された商標に基づき認定、判断されるべきであるところ、本願の当該欄には立体的形状としての厚み等の三次元の物の外観としての形状が明確に表示されておらず、立体商標としての構成及び態様が具体的に特定されているとはいえないことは、上記(1)のとおりであるし、このことは、仮に、当該欄に表された商標が、請求人主張のとおり、立体的な物体を撮影した写真画像に基づくものであるとしても変わるものではない。 また、本願の指定役務に係る慣習であるとして、請求人は、ダイヤモンド石の1つの平面図の写真画像を挙げているが、本願商標の構成態様とは明らかに異なるものであり、本件判断に当たって、それらを参考とすることが適切とはいえない。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものであるから、その余の拒絶の理由について検討するまでもなく、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-002423

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