商標拒絶査定不服審判
2024-002376
フタエゴ
- 審判番号
- 2024-002376
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-042072
- 請求日
- 2024年02月09日
- 審決日
- 2024年09月24日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】有限会社九州食肉産業
- 【請求人代理人】Authense弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .13 -Z (W2943) / T18 .272-Z (W2943)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 42072拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年4月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 9月14日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月16日 :意見書の提出
令和5年12月 8日付け:拒絶査定
令和6年 2月 9日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「フタエゴ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉,肉製品,加工水産物」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「フタエゴ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「馬肉の部位」を表す語として、一般に使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務中、第29類「食肉,肉製品」、第43類「飲食物の提供」に使用しても、これに接する取引者又は需要者は、その商品が「フタエゴという部位の馬肉」や「フタエゴという部位の馬肉を使用した肉製品」であること、あるいは、その役務が「フタエゴという部位の馬肉を使用した飲食物の提供」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質、役務の提供の用に供されるもの及び質を普通に用いられる方法で表示したものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「フタエゴ」の文字を標準文字で表してなるところ、原審提示の情報に加え、別掲の参考情報によれば、本願の指定商品及び指定役務に関連する分野、特に、馬肉を専門に取り扱う食肉業者や飲食店においては、「フタエゴ(ふたえご)」の文字が、馬肉特有の希少部位の名称を表すものとして一般に使用されている実情が確認できる。また、馬肉の部位を取扱商品として販売する複数の精肉店等のウェブサイトで、前脚から脇にかけた脇腹前部の部位が「フタエゴ(ふたえご)」であることが図示されている。
そうすると、馬肉を取り扱う食肉業者や飲食店、精肉店等の取引者間においては、特定の馬肉の部位について、「フタエゴ(ふたえご)」の文字が使用され、当該部位が商品として普通に取引されていることがうかがえるものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務中、第29類「食肉,肉製品」、第43類「飲食物の提供」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が、「馬肉の部位であるフタエゴ」、「馬肉の部位であるフタエゴを使用した肉製品」であること、あるいは、該役務において提供される飲食物が、「馬肉の部位であるフタエゴ(又はそれを使用した料理)」であることを認識、理解するにとどまるものであり、本願商標は、単に、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、一般的な消費者が「フタエゴ」という名称を見た際には、即座に「馬肉の部位の一種である」と理解することは想定できず、むしろ、何かしらの造語であると判断される場合の方が多いと述べ、例えば、「フタエゴ」は、「二重後」という文字列や「二つのエゴ」を省略したものであり、「二人の生産者のエゴがうまく融合してできた肉製品」、「2種類の肉を掛け合わせてできた肉製品」というイメージを想起する消費者の存在も否定できないなど、複数の意味合いが生じ、消費者によって解釈が異なるものである以上、商品の品質や役務の質・特徴を表しているとはいえない旨主張する。
しかしながら、上記(1)で述べたとおり、馬肉を取り扱う食肉業者や飲食店、精肉店等の取引者間においては、特定の馬肉の部位について、「フタエゴ(ふたえご)」の文字が使用され、当該部位が商品として普通に取引されていることがうかがえるものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が、「馬肉の部位であるフタエゴ」、「馬肉の部位であるフタエゴを使用した肉製品」であること、あるいは、該役務において提供される飲食物が、「馬肉の部位であるフタエゴ(又はそれを使用した料理)」であることを認識、理解するにとどまるものであり、本願商標は、単に、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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