商標拒絶査定不服審判
2024-002373
ヤクモ、ヤクモカブシキガイシャ
- 審判番号
- 2024-002373
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-130280
- 請求日
- 2024年02月09日
- 審決日
- 2025年02月13日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヤクモ株式会社
- 【請求人代理人】下山 冨士男
- 【請求人代理人】前田 和男
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 吉田 聡一
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T18 .26 -WY (W1637) / T18 .91 -WY (W1637)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-130280拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年11月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 5月17日付け:拒絶理由通知書
令和5年 6月23日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年11月 6日付け:拒絶査定
令和6年 2月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ヤクモ株式会社」の文字を横書きしてなり、第6類、第7類、第16類、第17類、第19類、第20類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、(1)「本願商標は、以下に掲げる登録商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第3328369号商標(以下「引用商標1」という。)
イ 登録第5250924号商標(以下「引用商標2」という。)
及び(2)「本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第7類の商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和6年7月18日にされているものである。
また、引用商標2の商標権は、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和6年6月28日にされているものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について上記2のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなり、また、本願の指定商品及び指定役務は同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなったから、原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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