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特許拒絶査定不服審判

2024-001752

車両のフレーム構造

審判番号
2024-001752
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-173520
請求日
2024年02月01日
審決日
2025年02月18日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社高山自動車
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
審判長/審判官
  • 審判長 一ノ瀬 覚
  • 審判官 横溝 顕範
  • 審判官 高橋 学
分類
P18 .113-WYF(B62D) / P18 .121-WYF(B62D) / P18 .537-WYF(B62D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法30条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第30条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-173520号「車両のフレーム構造」拒絶査定不服審判事件〔令和4年4月26日出願公開、特開2022-64725号、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、特許法第30条第2項(発明の新規性喪失の例外)の規定を受けようとする旨を願書に記載して令和2年10月14日にされた出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和6年12月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-001752

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