商標拒絶査定不服審判
2024-001635
エフジャパン
- 審判番号
- 2024-001635
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-148392
- 請求日
- 2024年01月30日
- 審決日
- 2024年11月01日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社フォーバル
- 【請求人代理人】林 栄二
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .16 -WY (W093536373841424345)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-148392拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年12月27日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年7月7日付け:拒絶理由通知書
令和5年8月16日:意見書の提出
令和5年10月20日付け:拒絶査定
令和6年1月30日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「F-Japan」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類ないし第38類、第41類ないし第43類及び第45類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「F-Japan」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Japan」の文字は「日本」の意味を表す語として広く知られている。そして、各種産業分野において、商品の品番、型番、種別、型式、規格等又は役務の種別、等級等を表す記号又は符号として、ローマ字1字やハイフンの記号を商取引上普通に採択・使用しているのが実情である。また、「JAPAN」の文字は、自己の商品の産地・販売地、役務の提供の場所等が「日本」であることを表すために普通に採択・使用しているのが実情にある。そうとすると、商品の品番等又は役務の種別等を表示するための記号・符号として一般的に採択されるローマ字1字とハイフンの記号、及び商品の産地・販売地、役務の提供の場所等を表示する「Japan」の文字を結合させたにすぎない本願商標を、その指定商品・指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「「F-」の品番等を有する日本製のもの、日本で提供されるもの」等であると認識するにとどまり、自他商品役務の識別標識としての機能を有さないものといえるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「F-Japan」の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する各文字及び「-」(ハイフン)は、同じ書体及び等間隔をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、たとえアルファベット1文字や「-」(ハイフン)が商品の品番・型式や役務の種別等を表示する記号、符号として取引上類型的に採択使用され、また、「Japan」の文字が「日本」の意味(出典:「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)を有する英単語であって、商品の産地等を表す場合があるとしても、上記のとおりの一体的な構成からなる本願商標は、「F-」の部分と「Japan」の部分とに分離して認識されるというよりは、むしろ、構成全体で一体不可分の造語として理解されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質や役務の質等を表示するものとして普通に採択、使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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