商標拒絶査定不服審判
2024-001569
カゾクシンタクノソーダンマドグチ
- 審判番号
- 2024-001569
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-020732
- 請求日
- 2024年01月29日
- 審決日
- 2024年11月07日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社L&F
- 【請求人代理人】黒田 義博
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .13 -Z (W3536)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-20732拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年2月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 8月16日付け:拒絶理由通知書
令和5年 9月 5日受付:意見書
令和5年12月27日付け:拒絶査定
令和6年 1月29日 :審判請求書
令和6年 8月20日付け:証拠調べ通知書
令和6年 9月13日受付:意見書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「家族信託の相談窓口」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、当審における上記1の手続補正により、第35類「フランチャイズの事業の管理,会員制組織による事業の管理及び運営」及び第36類「不動産の管理」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「家族信託についての相談窓口」ほどの意味合いを容易に理解させる「家族信託の相談窓口」の文字を標準文字で表してなるところ、その指定役務に関連する分野について、家族信託について相談できる場所を表示するものとして、「家族信託の相談窓口」の文字が広く使用されている。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、家族信託についての相談できる場所又は家族信託についての相談できる場所で提供される役務であること理解するにすぎないから、本願商標は、単に役務の質・役務の提供の場所等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審による証拠調べ通知
当審において、本願商標「家族信託の相談窓口」が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果を通知し、請求人の意見を求めた。
5 証拠調べ通知書に対する請求人の意見
請求人は、前記4の証拠調べ通知に対し、令和6年9月13日受付の手続補正書によって、本願商標の指定役務を上記2のとおりの役務に補正するとともに、同日受付の意見書において、本願商標は、補正後の指定役務との関係において、指定役務を表すものとして、取引上普通に使用されている実情はなく、自他役務の出所識別標識としての機能を発揮するものであり、商標法第3条第1項第3号に該当しない旨を述べている。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「家族信託の相談窓口」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「家族信託」の文字部分は「家族間で信託契約を結び、財産の管理を任せること」の意味を、「相談」の文字部分は「問題の解決のために話し合ったり、他人の意見を聞いたりすること」の意味を、「窓口」の文字部分は「官庁・郵便局・銀行・駅などで、外来者に応対し、金銭や書類の受け渡しなどの事務を執る所」の意味を有する語(いずれも、小学館「デジタル大辞泉」参照)であり、「家族信託」と「相談窓口」の文字を格助詞「の」を介して結合した本願商標全体からは、「家族信託に関する相談窓口」程の意味合いを想起させる。
そして、別掲のとおり、不動産を含む財産管理とも関連して、家族信託に関する相談窓口としての業務を行っている者がおり、また、そのような業務を「家族信託の相談窓口」と総称している実情もある。
そうすると、本願商標は、その構成文字の語義及び取引の実情を踏まえると、その補正後の指定役務に使用しても、「家族信託に関する相談窓口」であること、すなわち、単に役務の質(業務内容、種別)を表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、その指定役務について、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、補正後の指定役務との関係において、自他役務の出所識別標識としての機能を発揮するものであり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない旨を述べている。
しかしながら、前記(1)のとおり、本願商標は、その構成文字全体からは「家族信託に関する相談窓口」程の意味合いを想起させることに加えて、不動産を含む財産管理とも関連して、「家族信託の相談窓口」と総称される、家族信託に関する相談窓口としての業務を行っている者がいる実情を踏まえると、本願商標の補正後の指定役務「不動産の管理」などとの関係においても、本願商標は、単に役務の質(業務内容、種別)を表示するにすぎないから、自他役務の出所識別標識として機能をしない。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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