審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2024-001566

クボ

審判番号
2024-001566
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-143565
請求日
2024年01月10日
審決日
2024年07月18日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】久保工業株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .14 -Z (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項4号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第4号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-143565拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 5月 8日付け:拒絶理由通知書 令和5年 9月 8日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年11月 1日付け:拒絶査定 令和6年 1月10日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「KUBO」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、原審における上記1の手続補正書により、本願の指定商品は、第7類「金属加工機械器具,鉄骨加工機械器具」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「KUBO」の文字を標準文字で表してなるところ、これは我が国においてありふれた氏の一つと認められる「久保」をローマ字で表示したものである。 そして、事業者の氏をローマ字で表示することは、取引上普通に行われていることよりすれば、本願商標は、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第4号該当性について 本願商標は、「KUBO」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は英語の辞書等に掲載のない語であって、特定の意味合いを有する語ではないと認められるところ、特定の意味合いを有しているとは認識し得ない欧文字については、我が国で親しまれた英語又はローマ字の発音方法に倣って読まれるのが一般的であることからすれば、その構成文字に相応して、「クボ」の読みを生じるのが自然である。そして、当該読みを持つ「久保」及び「窪」の文字が姓氏の一つとして広辞苑等の一般的な辞書に掲載されており、また、別掲によれば、「久保」の文字は、我が国においては、姓氏を表す語として広く一般に用いられているものとみるのが相当である。 そうすると、「KUBO」の文字は、我が国において相当数存在する姓氏の一つと認められる「久保」を欧文字で表示したものと容易に理解されるものである。 また、日本人の姓氏を表記する際に、その読みを欧文字で表記することが、広く一般に行われていることも明らかである。 以上からすると、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は、「K」、「U」、「B」及び「O」の欧文字4字を結合してなるところ、欧文字4字よりなる語は、各文字を一字ずつ発音するものであるから、本願商標よりは、その構成文字に相応して「ケーユービーオー」の自然な称呼が生じ、直ちに「クボ」の称呼が生じるものではないと述べ、特に、本願の指定商品分野において、海外のバイヤーが日本国内で商品を認識する際に、「ケーユービーオー」の称呼が使用されている旨を原審の意見書において主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、「KUBO」の文字は、その構成文字に相応して、「クボ」と読むのが自然であり、また、本願の指定商品との関係において、本願商標から「ケーユービーオー」の自然な称呼が生じ、かつ、当該称呼が使用されるとすべき特段の事情を見いだすことができない。 イ 請求人は、仮に、本願商標より「クボ」の称呼が生じるとしても、「クボ」の称呼に相応する語は複数ある(例えば「窪」、「凹」、「久保」など)から、必ずしも特定の姓氏である「久保」のみに通じるものではない旨主張する。 しかしながら、たとえ「クボ」の称呼と同じ読みを有する他の姓氏や語が存在するとしても、上記(1)のとおり、本願商標は、我が国においてありふれた姓氏の一つと認められる「久保」であることを容易に理解させるものであるといわざるを得ない。 ウ 請求人は、本願の指定商品を原審における上記1の手続補正書により、「金属加工機械器具,鉄骨加工機械器具」に補正するとともに、原審の意見書において、請求人の会社は国内で800台以上の「KUBO」ブランドの産業機械を販売しており、「KUBO」の商標を使用して長い間(約20年間)ビジネスを展開した結果、その名前は強く取引者にブランドとして認識され、現時点においても、金属加工機械器具の分野で識別力が確立されている旨主張し、産業機械分野での先行使用と販売実績を持ち、当該市場での知名度と信頼性を築いている証左として、納入実績表を提出している。 しかしながら、商標が使用により自他商品識別力を獲得するに至ったかどうかは、例えば、(ア)実際に使用している商標並びに商品、(イ)使用開始時期、使用期間、使用地域、(ウ)生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模(店舗数、営業地域、売上高等)、(エ)広告宣伝の方法、回数及び内容、(オ)一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容、(カ)需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果等の事実を総合勘案して判断すべきところ、請求人は、約20年間にわたって本願の補正後の指定商品に係る取扱いを行っており、当該商品分野において、ある程度の販売実績を有することは、原審において提出された納入実績表からうかがえるものの、上記(ア)ないし(カ)に関する資料の提出もなく、本願商標について、具体的な使用事実に基づいて使用状況を把握し、その周知性の程度などを客観的に推し量ることができないから、請求人の主張及び納入実績表のみでは、本願商標がその指定商品との関係において、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものと認めることはできない。 エ したがって、請求人の上記アないしウの主張は、いずれも採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-001566

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存