特許拒絶査定不服審判
2024-001433
造影剤誘発急性腎障害の予防および/または処置
- 審判番号
- 2024-001433
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-022785
- 請求日
- 2024年01月26日
- 審決日
- 2026年06月05日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サーモス・セラピューティクス・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 磯貝 香苗
- 審判官 藤原 浩子
- 審判官 横山 敏志
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 22785「造影剤誘発急性腎障害の予防および/または処置」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 4月12日出願公開、特開2022- 59054、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年2月17日(遡及出願日 平成29年11月21日、パリ条約による優先権主張 2016年11月21日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和8年2月24日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-001433