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商標拒絶査定不服審判

2024-001426

マチナカハチミツ、マチナカ

審判番号
2024-001426
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-014096
請求日
2024年01月26日
審決日
2024年06月25日
公報発行日
2024年09月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】春井 勝
  • 【請求人代理人】弁理士法人藤本パートナーズ
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W30) / T18 .272-Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 14096拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年2月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 6月19日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月 7日 :意見書の提出 令和5年10月26日付け:拒絶査定 令和6年 1月26日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「街なかはちみつ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,料理用食肉軟化剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,はちみつ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用粉類,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「街なかはちみつ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「街なか」の文字は、「住宅や商店が集まっている所。」の意味を有する語である。 そして、近年、自然環境との共生の取り組みや地産地消などの一環として、街なかでの養蜂が広く行われているところ、このような街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、「街なか蜂蜜」、「街なかハチミツ」と称している実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「街なかで採取したはちみつ」、「街なかで採取したはちみつを使用した商品」であることを認識するにすぎないものといえるから、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「街なかはちみつ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「街なか」の文字は「住宅や商店が集まっている所」(出典:「大辞泉 第2版」株式会社小学館)を意味する語である。 また、同構成中の「はちみつ」の文字は「ミツバチが花から集めてきて巣に蓄えた蜜」(出典:同上)を意味する語であって、本願の指定商品中、例えば「はちみつ,調味料」や「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」との関係において、商品の普通名称、品質又は原材料を表示するものとして一般的に使用されているものであるから、本願商標は、これに接する取引者、需要者において、「街なか」の語と「はちみつ」の語とを結合してなるものと、容易に理解できるものである。 そして、原審提示の情報や別掲の情報にあるように、住宅や商店が集まっている都市部における養蜂事業(都市養蜂)が広く行われており、また、その事業の説明や、事業の成果物としての「はちみつ」又はそれを使用した「菓子」などについての商品説明において、「街なか」「街中」の文字が広く使用されている実情が認められる。さらに、「街なかで生産されたはちみつ」に係る商品紹介や商品名の一部に「街なか蜂蜜」、「街なかハチミツ」、「街中のはちみつ」といった文字が使用されている事例も見受けられる。 そうすれば、本願商標をその指定商品中、例えば「はちみつ,調味料」や「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」に使用しても、それに接する取引者、需要者は、その商品が「街中で(住宅や商店が集まっている所で)生産されたはちみつ」又は「当該はちみつを使用した商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものであると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、本願商標を、その指定商品中、例えば「はちみつ」以外の「調味料,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー」や、「はちみつを使用してなる菓子」以外の「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」に使用するときは、それがあたかも「はちみつ」又は「はちみつを使用した商品」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、原審提示の情報は、街なかでの養蜂が広く一般的に行われている事実や、その事実が需要者に広く認識されていること、及び、街なかの養蜂により採取した「はちみつ」の取引に際して「街なか蜂蜜」「街なかハチミツ」と一般的に称している実情を示しているものとはいえず、そうすれば、本願商標が、それに接した取引者、需要者に「街なかで採取したはちみつ」であることを直接的かつ具体的に認識されることはあり得ない旨主張する。 また、請求人は、本願商標は、その構成態様から、これに接する取引者、需要者が「街なか」と「はちみつ」の両文字からなるものとして直ちに認識できるものとはいえず、加えて、「街なかはちみつ」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の意味合いを表すものとして、取引上、一般的に使用されている事実も見当たらない旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標の構成中「はちみつ」の語は、その指定商品中、例えば「はちみつ,調味料」や「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」との関係において、商品の普通名称、品質又は原材料を表示するものとして一般的に使用されているものである。また、住宅や商店が集まっている都市部における養蜂事業(都市養蜂)が広く行われており、その事業の説明や、事業の成果物としての「はちみつ」又はそれを使用した「菓子」などについての商品説明において、「街なか」「街中」の文字が広く使用されている実情があることを踏まえれば、本願商標に接する取引者、需要者において、それが「街なか」の語と「はちみつ」の語とを結合してなるものと、容易に理解できるものである。 さらに、「街なかで生産されたはちみつ」に係る商品紹介や商品名の一部に「街なか蜂蜜」、「街なかハチミツ」、「街中のはちみつ」といった文字が使用されている事例も見受けられることからすれば、たとえ「街なかはちみつ」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、現に広く一般的に使用されていないとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、その商品が「街中で(住宅や商店が集まっている所で)生産されたはちみつ」又は「当該はちみつを使用した商品」であることを表示したものであると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。 イ 請求人は、構成中に「街なか(街中、まちなか)」の文字を有する商標に係る登録例を挙げ、本願商標もそれらと同様に登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なり、商品「はちみつ」に係る分野のものでもない点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-001426

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