商標拒絶査定不服審判
2024-001406
グッスリタイム、グッスリ、タイム
- 審判番号
- 2024-001406
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-018271
- 請求日
- 2024年01月26日
- 審決日
- 2024年06月25日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社日健協サービス
- 【請求人代理人】澤木 紀一
- 【請求人代理人】小山 輝晃
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .16 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 18271拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年2月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 6月30日付け:拒絶理由通知書
令和5年 7月27日 :意見書の提出
令和5年11月14日付け:拒絶査定
令和6年 1月26日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ぐっすりタイム」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品,パン酵母を主原料とし食物繊維・乳酸菌・抹茶を配合した顆粒状の加工食品,パン酵母を主原料とし抹茶を配合した顆粒状の加工食品,ビタミンEと葉緑素を加えた人参由来のベータカロチンを主原料としてゼラチン製のカプセルに封入してなる加工食品,乳糖を主材料とし、これに植物繊維、ビフィズス菌等を加え、粉状或いは顆粒状にしてなる加工食品,野菜・果実その他の植物に細胞分解酵素を加えて得た単一細胞を主成分とし、乳酸菌等を加味してなる粉末状・顆粒状或いは液状の加工食品,桑の葉エキスを主成分とする顆粒状・粉末状の加工食品,乳糖・オリゴ糖・脱脂粉乳を主原料とし、これに各種ビタミン・各種ミネラル・乳酸菌等を配合してなる粉状・顆粒状・粒状・液状・カプセル化した加工食品,ゴボウ末・オリゴ糖・ハブ茶を主原料とし、これにうこん等を配合してなる粉状・顆粒状・粒状・液状・カプセル化した加工食品」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「ぐっすりタイム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ぐっすり」の文字は「深く眠っているさま。」の意味を有し、「タイム」の文字は「時。時間。」の意味を有する語である。
そして、本願の指定商品を含む様々な業界において、「ぐっすり(グッスリ)タイム」の文字が、「ぐっすり眠る時間」ほどの意味合いで用いられており、熟睡できる時間をもたらすことをうたった商品の宣伝・広告用の語句として、一般に使用されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品」であるといった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であると理解し、認識するにすぎないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「ぐっすりタイム」の文字を標準文字で表してなり、その構成中、「ぐっすり」の文字は「深く眠っているさま。」などを、「タイム」の文字は「時。時間。」などを、それぞれ意味する語であるところ(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、それらの語義を結合して連想、想起される本願商標全体の意味合いは「深く眠っている時間」ほどの漠然としたものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ぐっすりタイム」の文字やこれに類する文字が、原審説示のごとく、商品の特性や優位性を表した宣伝文句として広く一般的に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する需要者が、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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