商標拒絶査定不服審判
2024-001009
イエヤスビイ、イエヤス、イエヤスビイエキストラスペシャルビター、イエヤスビイエクストラスペシャルビター、イエヤスビイエキストラスペシャル、イエヤスビイエクストラスペシャル、イエヤスビイエキストラ、イエヤスビイエクストラ、エキストラスペシャルビター、エクストラスペシャルビター、エキストラスペシャル、エクストラスペシャル、エキストラ、エクストラ
- 審判番号
- 2024-001009
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-011024
- 請求日
- 2024年01月21日
- 審決日
- 2025年03月14日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】モーリークレッグエマーソン
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .22 -WY (W3032)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項7号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-11024拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年2月5日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和5年 5月24日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月16日 :意見書の提出
令和5年10月24日付け:拒絶査定
令和6年 1月21日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー,コーヒー豆」及び第32類「ビール」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標の構成中、取引者・需要者の注意を惹く「家康」の文字部分は、一般に「徳川家康」を指すものとして認識されており、江戸幕府初代将軍として広く知られている周知・著名な歴史上の人物名と認められる。
そして、周知・著名な歴史上の人物名は、その人物の名声により強い顧客吸引力を有するものであり、周知・著名な歴史上の人物名を商標として使用したいとする者も少なくないものと考えられ、また、「徳川家康」にゆかりのある各地では、同人とこれらの地域との関係を世間に伝え地域振興の礎を築く取組や、同人を地域の活性化や公共的施策に利用している事実があるから、同人が、地域住民等に敬愛の情をもって親しまれているとみるのが相当である。
そのため、本願商標は、著名な歴史上の人物「徳川家康」の名を容易に理解させる「家康」の文字を顕著に有するものであるから、一私人である出願人が自己の商標として、その指定商品に独占使用をすることは、これを利用した地域における観光振興や地域おこしなどの公益的な施策の遂行を阻害するおそれがあるものというのが相当であり、かつ、同人の名声に便乗するものであるばかりでなく、同人の郷土やゆかりの地における地域住民や国民の感情を害するものというのが相当であって、社会公共の利益に反するおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上段に「家康B」の文字を白色の影付き文字で、下段に「IEYASU B‐EXTRA SPECIAL BITTER」の文字を薄茶色の影付き文字で表してなるものである。
本願商標の構成中「家康B」の文字は、同じ大きさ、等しい間隔で、字間なく、同色の影付き文字で横一列にまとまりよく表してなることから、一連一体の語を表してなると看取できる。
また、本願商標の構成中「IEYASU B‐EXTRA SPECIAL BITTER」の文字は、同じ大きさ、同じ文字種で、同色の影付き文字で横一列にまとまりよく表してなることから、一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成中「IEYASU B‐EXTRA SPECIAL BITTER」の文字中には、同構成中「家康B」の文字の欧文字表記と認められる「IEYASU B」の文字を有すること、「IEYASU B‐EXTRA SPECIAL BITTER」の文字は、「家康B」の文字とバランス良く、接する様に記載されていることから、本願商標は、その指定商品との関係では、その構成全体として、商品のブランド名等を表したものと認識できる一連一体の語を表してなるものであり、その構成中に「家康」の文字を含むとしても、当該人物の名称そのものを表してなるものとは認められないから、これを登録することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものと直ちにいうことはできない。
また、当審による職権調査によっても、本願商標について、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような構成であったり、その指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものであることを示す具体的な事実関係は見出せない。
以上のとおり、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ではないから、商標法第4条第1項第7号に該当するものではなく、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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