特許拒絶査定不服審判
2024-001007
ビマトプロスト酸を含む医薬活性成分および持続送達成分を含む、緑内障または高眼圧症を治療するための徐放性薬物送達システム
- 審判番号
- 2024-001007
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-520089
- 請求日
- 2024年01月19日
- 審決日
- 2026年05月25日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セラ セラピューティクス エルエルシー
- 【請求人代理人】木村 満
- 【請求人代理人】森川 泰司
- 【請求人代理人】桜田 圭
- 【請求人代理人】美恵 英樹
- 審判長/審判官
- 審判長 吉田 佳代子
- 審判官 福山 則明
- 審判官 伊藤 幸司
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-520089「ビマトプロスト酸を含む医薬活性成分および持続送達成分を含む、緑内障または高眼圧症を治療するための徐放性薬物送達システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年12月26日国際公開、WO2019/246130、令和 3年11月18日国内公表、特表2021-531327、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)6月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年10月17日、2018年8月31日、2018年6月19日、いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和8年4月10日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由により拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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